「③ 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。(※3)」
『ただし、インターネットを利用する場合は、その ホームページで区分ごとに表示する措置を確保した上であれば、検索結果等においてまで区分ごとに表示する必要はないが、検索結果等として表示された医薬品の区分が明確に分かるよう表示させる必要がある。』
検索結果までに区分表示は求められていません。
しかし、検索結果に出てくるときには、リスク区分がすぐわかるようにしておけ、という次第です。
一読しておけばいいでしょう。
「特定販売」の広告においても、区分表示を守れよ、ってな次第です。
選択肢の1つによく出ます。押えておきましょう。
「④ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。」
「特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」
実に重要なところです。よく出ます!
知事や大臣ウンヌンの規定ですが、要は、会員制サイトなどはダメといった次第です。
特定の人だけが買えるといった風に、秘密の販売みたいになるのは、ダメってな次第です。
ふつうに誰もがアクセスできないとダメという次第です。
次に、「対面又は電話により相談応需の希望」があったケースの話です。
対面又は電話により相談応需の希望があったときは、「対面又は電話により情報提供」をしないといけません。
電子メールとかFAXとかテレビ電話とかPCのカメラとかで情報提供するのは、認められていません。
相談希望者の求めがあっても、ダメはダメなので、注意してください。出題実績あります!!!
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「特定販売」のその3は、以上です。
「特定販売」は、これでお終いです。
「【医薬品の購入等に関する記録等】」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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