登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた情報提供 その3

【リスク区分に応じた情報提供】その3

(b) 販売時に購入者側から、又は事後において購入者若しくはその医薬品の使用者から相談があった場合の対応

 「法において、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者から相談があった場合には、」

 「規則の規定により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないとされている。」




ひとくちコメント

 要指導医薬品の相談があった場合は、薬剤師に情報提供と指導が法で義務付けられている、ってな次第です。

 基本の「要指導医薬品・・・薬剤師・・・情報提供と指導」なだけですね。

 ちょっとだけ注意したいのは、販売時だけでなく、販売後に相談があった場合も、情報提供と指導が義務付けられている点です。

 例題としては、「販売時に相談があった場合はそれに応じ薬学的な指導をする必要があるが、販売後は応じなくていい」みたいな感じです。「×」です。

 いったん終わります。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその3」は、以上です。

 「リスク区分に応じた情報提供のその4」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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