登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた陳列等 その3

【リスク区分に応じた陳列等】その3

 「(b) 配置販売業」

 「配置販売業者は、法の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないこととされている。」

 「また、配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならないとされており、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。」




ひとくちコメント

 配置販売業も、区分陳列しないといけないです。

 薬局や店舗販売業と同じ、くらいに押えておきましょう。

 読み飛ばさなければ、OKです。


 「薬局や医薬品の販売業において、医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて、食品(保健機能食品を含む。)、医薬部外品、化粧品等の販売が行われる場合には、医薬品と他の物品を区別して貯蔵又は陳列することが求められる。」




ひとくちコメント

 医薬品は、同一店舗で食品が扱われる店でも販売は可能です。

 ただ、当然の話ですが、食品とは区別して、医薬品の陳列等がなされなければならないです。

 まあ、卵の隣に、胃腸薬を売ったりしたらダメだよ、という次第です。

 難しく考えないください。


 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が販売等することにより、一般の生活者に医薬品でない製品(食品、医薬部外品、化粧品等)について医薬品的な誤認を与えることのないよう、又は医薬品について食品的若しくは化粧品的な使用目的、使用方法と誤認を与えることのないよう、十分配慮される必要がある。」

 「また、食品を販売する店舗のうち、経口補水液を販売する場合、一般の生活者が一般飲料と誤 認して購入しないよう、区別して陳列するとともに、病者用食品又は経口補水液であることが分 かるように適切に明示することに留意することが重要である(※)。」

(※)

 「経口補水液は特別用途食品の病者用食品に区分される食品である。」

 「一般的なスポーツドリンクに比べ、ナトリウムやカリウムの濃度が高いことを踏まえ、経口補水液を実店舗で販売する場合、消費者に対して、医師に指示されているかを医療関係者(登録販売者を含む。)が確認できる体制を整えること、店舗では、一般飲料とは明確に区別し、病者用食品であることが分かるようにシールやポップなどで明示すること、陳列に当たっては、「特別用途食品「経口補水液」販売時における陳列・掲示について」を参考すること、としている。」




ひとくちコメント

 教科書的な記述で、そのとおりですよねーとしか思えないものです。

 こういうのは、選択肢の埋め草的に出題されます。

 ガチ暗記は無用ですが、キッチリ内容を理解しておきましょう。

 次に、「経口補水液」の規定が追加されてます。

 経口補水液をふつうに飲んでる人がいて、社会問題となった奴ですね。(経口補水液を飲んでるから熱中症にならないと言い張る人もいましたね。)

 実に問題を作りやすい記述です。「注記」ともども、読んでおいてください。実務も絡んできますしね。


 「【指定濫用防止医薬品の陳列】」

 「薬局開設者又は店舗販売業者は、法の規定により、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品の適正な使用を確保するよう、規則で定 めるところにより、指定濫用防止医薬品(第二類医薬又は第三類医薬品に限る。)を次に掲げるい ずれかの方法により陳列しなければならないとされている。」

 「① 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。」

 「ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。」

 「② 薬局等構造設備規則に規定する情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にその薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置ること。」




ひとくちコメント

 「指定濫用防止医薬品」の創設に伴い、その陳列の規制も創設されています。まあ、当然ですね。

 まず、気を付けたいのが、「指定濫用防止医薬品(第二類医薬又は第三類医薬品に限る。)」の括弧書きですね。

 当該記述は、第二類医薬又は第三類医薬品の指定濫用防止医薬品についての規制です。ですから、要指導医薬品や第一類医薬品のものではないってな次第です。

 次に、数字です。指定第2類医薬品でガチで数字が問われてるので、当該指定濫用予防医薬品も、問われるはずです。

 「情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列」は、ガチで押えておきましょう。

 そして、薬剤師や登録販売者の「継続配置」も、見逃せないですね。他にはない規制なので、要チェックですぞ。

 

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた陳列等」のその3は、以上です。

 「リスク区分に応じた陳列等」は、これでお終いです。

 「【薬局又は店舗における掲示】その1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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