「薬局開設者又は店舗販売業者は、法の規定に基づき、要指導医薬品を販売し、授与する場合には、薬剤師に、販売させ、授与させなければならないこととされている。」
「また、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対しては、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与する場合を除き、正当な理由なく要指導医薬品を販売し、又は授与してはならないこととされている。」
「また、薬局開設者又は店舗販売業者は、規則の規定で定めるところによ り、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」
基本論点ですね。
要指導医薬品が扱えるのは、薬剤師です。
登録販売者は、扱えないです。
さて、なお以下の小難しい記述ですが、要は、要指導医薬品を、無関係な奴に売るな、という規定です。
「薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者」のところは、売っていい人たちです。
ここが突っ込まれたことはないので、ざっと読んどけばいいでしょう。
最後に、「特定要指導医薬品」ですが、まあ、大丈夫でしょう。要指導医薬品のさらに要注意のものなんだから、当然ですよね。
んでは、本文に戻ります。
「また、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」
「(a) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。」
「この場合において、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が法の薬剤師等である場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること。」
「(b) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該要指導医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。」
「(c) (b)の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。」
「(d) 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。」
「(e) 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売し、又は授与させること。」
「(f) 当該要指導医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。」
「(g) 規則第7条の2第1項本文に規定する方法(対面によるものを除く。)で情報提供を行った場合には、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、薬剤師によって当該情報提供が行われた者であることを確認した上で、当該情報提供を行った薬剤師に販売させること。」
「また、薬局開設者又は店舗販売業者は、特定要指導医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、上記(a)~(g)に掲げるもののほか、次に掲げる方法により、薬剤師に対面により販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」
「(a) 当該特定要指導医薬品が、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行うこと。」
「(b) (a)のほか、当該特定要指導医薬品の販売又は授与の際に留意すべき事項に基づき、販売又は授与を行うこと。」
薬剤師が要指導医薬品を販売・授与するときの確認事項です。
登録販売者とはあまり関係ない(業務外)なので、ざっと読んどけばいいでしょう。
なお、「(g) 規則第7条の2第1項本文に規定する方法」ですが、「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法」、いわゆる、オンライン服薬指導かと思われます。
オンラインで指導するときは、(g)のようにしておくれ、ということです。
次に、「特定要指導医薬品」の場合だと、要指導医薬品の規定に加え、「対面指導の特に必要な理由」と「留意事項」が加わります。
正直、薬剤師の仕事(登録販売者にはできない)ので、そう突っ込んだ出題はないと思います。テキストそのまんまが関の山でしょう。
長くなったので、いったん切ります。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた販売従事者等のその1」は、以上です。
「リスク区分に応じた販売従事者等のその2」に続きます。
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