登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:薬局又は店舗における掲示 その2

【薬局又は店舗における掲示】その2

 「また、配置販売業者は、次の情報を記載した書面を添えて配置しなければならない。」

 「区域の管理及び運営に関する事項」

 「① 許可の区分の別」

 「② 配置販売業者の氏名又は名称、営業の区域その他の許可証の記載事項」

 「③ 区域管理者の氏名」

 「④ 当該区域に勤務する薬剤師又は法に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務」

 「⑤ 取り扱う一般用医薬品の区分」

 「⑥ 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明」

 「⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間」

 「⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」

 「一般用医薬品の販売制度に関する事項」

 「① 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説」

 「② 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説」

 「③ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説」

 「④ 指定第二類医薬品の定義等に関する解説」

 「⑤ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」

 「⑥ 一般用医薬品の陳列に関する解説」

 「⑦ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」

 「⑧ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置」

 「⑨ その他必要な事項」




ひとくちコメント

 配置販売業ですが、配置する形態のため、掲示事項を掲示できないです。

 配置先の家々に掲示板を設置するわけにもいかないので、当該記述のように、書面配布で掲示の代用をしています。

 試験的なことを言うと、正直、ほとんど出ないので、目だけ通して押しておきましょう。

 先の薬局や店舗の掲示事項との違いを述べておきます。

 「管理及び運営に関する事項」は、同じです。

 しかし、「一般用医薬品の販売制度に関する事項」が異なっています。

 配置販売業は、要指導医薬品と薬局製造販売医薬品を扱えないので、この2つの薬に関する事項が除かれてます。

 挙げると…、

 「④ 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説」

 「⑤ 要指導医薬品の陳列に関する解説」

 …が、配置販売業の掲示には、「ない」です。また、要指導医薬品の定義区分陳列等も、そもそもが扱わないのですから、当然、「ない」です。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「薬局又は店舗における掲示」のその2は、以上です。

 「薬局又は店舗における掲示」は、これでお終いです。

 「【特定販売】その1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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