登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:特定販売 その2

【特定販売】その2

 「② 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、次に掲げる情報を、見やすく表示すること。」




ひとくちコメント

 「特定販売」の広告する際の表示事項です。

 かなりよく出るようになっています。

 ここも、ガチ暗記は無用ですが、何回も読んで、内容を理解しておいてください。


 「薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項」

 「① 許可の区分の別」

 「② 開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項」

 「③ 管理者の氏名」

 「④ 勤務する薬剤師又は法に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務」

 「⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分」

 「⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」

 「⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間」

 「⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」

 「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」

 「① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説」

 「② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説」

 「③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説」

 「④ 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説」

 「⑤ 要指導医薬品の陳列に関する解説」

 「⑥ 指定第二類医薬品の表示等に関する解説」

 「⑦ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」

 「⑧ 一般用医薬品の表示に関する解説」

 「⑨ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」

 「⑩ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置」

 「⑪ その他必要な事項」




ひとくちコメント

 薬局や店舗の掲示事項と同じですね。

 特定販売でも、薬を売っているのと変わらないのですから、実際の店舗と同じものを表示しないと不公平ですよね。

 特定販売でも、管理・運営と販売制度については、店舗と同じものを表示する、くらいに押えておきましょう。


 「特定販売に伴う事項」

 「① 薬局又は店舗の主要な外観の写真

 「② 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

 「③ 現在勤務している薬剤師又は法に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名」

 「④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間」

 「⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限




ひとくちコメント

 試験に出るのは、「特定販売」独自の表示事項です。

 まず、「写真」規定が「2つ」あります。挙げると…、

 「① 薬局又は店舗の主要な外観の写真

 「② 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

 …です。

 写真が求められてるのは、店の外観写真と薬の陳列写真です。

 管理者や薬剤師や登録販売者の顔写真は無用なので、注意してください。要らんですわな。

 あと、よく出るのが最後の…、

 「⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限

 …です。

 特定販売では、「使用期限」を表示しないといけないです。独自規定なので、押えておきましょう。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「特定販売」のその2は、以上です。

 「【特定販売】その3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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