「薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売又は授与する場合には、次の(a)及び(b)により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、購入者等に対して、対面により、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないとされている。」
定番論点です。
「要指導医薬品」の定義のとこでも、同じ記述が出てきたかと思います。
基本の「要指導医薬品・・・薬剤師・・・対面の情報提供と指導」は、忘れないようにしてください。
「法において、薬局開設者又は店舗販売業者が要指導医薬品を販売又は授与する場合には、規則で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、規則で定める事項を記載した書面(※1)を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと規定されている。」
「薬局開設者又は店舗販売業者は、これら情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医薬品を販売又は授与してはならないこととされている。」
『当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。以下同じ。』
パソコンやタブレットを使ってもいいよ的な規定です。
選択肢の埋め草的に出るくらいでしょう。
常識的内容です。ざっくり読んどきましょう。
試験に出るのは、太文字部分くらいです。
「特に、当該要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、」
「当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせることとされており、お薬手帳には、要指導医薬品についても記録することが重要である。」
「お薬手帳」よく出ます。まあ、お薬手帳があるなら、活用した方がいいですよねー。
当該お薬手帳には、要指導医薬品について、記録することが重要です。記録した方がいいですよねー。
「また、法において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている。」
「ⅰ)年齢」
「ⅱ)他の薬剤又は医薬品の使用の状況」
「ⅲ)性別」
「ⅳ)症状」
「ⅴ)ⅳ)の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容」
「ⅵ)現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名」
「ⅶ)妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数」
「ⅷ)授乳しているか否か」
「ⅸ)当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無」
「ⅹ)調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況」
「ⅺ)その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項」
要指導医薬品の販売・授与時に、購入者への確認事項です。
試験的なことを言えば、「購入者の名前、住所、電話番号を確認しなくていい」です。
確認事項は、薬に関することだけです。薬の副作用や禁忌、相互作用等々の確認ですね。
個人情報的なものは、確認しなくていい、と把握しておきましょう。
本文のリストですが、常識的な内容なので、ガチ暗記は無用です。何回か精読しておきましょう。それで十分、正誤に鼻が利くはずです。
長くなったので、いったん終わります。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその1」は、以上です。
「リスク区分に応じた情報提供のその2」に続きます。
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