「配置販売業者については、法の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき、その業務に係る都道府県の区域において第一類医薬品を配置する場合には、薬剤師に、規則で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないとされている。」
配置販売業者は、第一類医薬品を扱えるわけですが、いわゆる“配置”の場合も、薬剤師の書面による情報提供が義務付けられてます。
チェックしておきましょう。
なお、配置販売業者は、要指導医薬品が扱えないので、配置販売業者の要指導医薬品の規定はありません。
「また、第一類医薬品に関する情報の提供を受けた者が情報提供の内容を理解したことを確認した後でなければ、当該第一類医薬品を販売し、又は授与してはならないとされている。」
「ただし、いずれの場合にも、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、適用しないこととされている。」
第一類医薬品の場合においても、「情報提供内容の理解確認」が必要ですが、まあ、そうした方がいいですよねーという感じです。
さて、出題実績があるのが、但し書き以下の記述です。ざっくり言えば、同じ薬を何回も買っているケースですね。
第一類医薬品の書面情報提供ですが、省略も可能です。その条件は…、
・譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明がある
・薬剤師が適正に使用されると認められると判断
…です。
2つの条件が満たされれば、第一類医薬品の書面情報提供をしなくていいです。
まあ、同じ購入者に、同じことを何度も言うのは、互いに無駄ですよねー。
以上、第一類医薬品の情報提供を終わります。次は、第二類医薬品・第三類医薬品の情報提供です。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその5」は、以上です。
「リスク区分に応じた情報提供のその6」に続きます。
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