登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの

【濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの】

 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売し、又は授与するときは、次の方法により行わなければならないこととされている。」

 「① 当該薬局、店舗又は区域において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。」

 「ⅰ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢

 「ⅱ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

 「ⅲ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由

 「ⅳ)その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項」




ひとくちコメント

 「濫用等のおそれのあるもの」の論点です。

 当該記述は、あまり出ないのですが、それでも、出ますので、注意してください。

 気を付けるべきは、ⅰの「若年者」の規定です。

 若年者の場合だけ、氏名と年齢を確認しなくてはいけません

 これ以外のケースでは、氏名年齢の確認はないので、注意してください。

 例題ですが、「当該医薬品を購入しようとする者が、必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、購入者の“氏名”とその理由を確認しなくてはいけない」とかです。

 ⅰ以外に規定は、至極当然のことなので、シッカリ読み込んでおけば、大丈夫でしょう。


 「② 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、①の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。」

 「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされており、対象の医薬品を販売する際には確認を行ったうえで適正に使用されるよう販売する必要がある。」

 「ⅰ)エフェドリン」

 「ⅱ)コデイン」

 「ⅲ)ジヒドロコデイン」

 「ⅳ)ブロモバレリル尿素」

 「ⅴ)プソイドエフェドリン」

 「ⅵ)メチルエフェドリン」




ひとくちコメント

 昔も今も、実によく出題されます。

 上述されたカタカナ成分の名称は、ガチ暗記してください。

 上記6つの暗記で1点取れます。おいしいですので、必ず暗記してください。

 憶え方は、「濫用等のおそれのある医薬品の憶え方」を参考にしてください。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの」は、以上です。

 「残りの遵守事項」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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