登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた販売従事者等 その2

【リスク区分に応じた販売従事者等】その2

 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法の規定に基づき、一般用医薬品を販売し、授与する場合には、次に掲げるリスク区分に応じて、当該各号に定める者に、販売させ、授与させなければならないこととされている。」

 「リスク区分:販売又は授与する者」

 「一 第一類医薬品:薬剤師

 「二 第二類医薬品及び第三類医薬品:薬剤師又は登録販売者




ひとくちコメント

 基本論点です。

 登録販売者に実に関係があるので、毎度毎回のように問われます。以下の…、

 「一 第一類医薬品:薬剤師

 「二 第二類医薬品及び第三類医薬品:薬剤師又は登録販売者

 …は、シッカリ見ておきましょう。

 まあ、もうあまりにもよく問われるので、憶えようとしなくても、憶えてしまいますが…。


 「また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第一類医薬品を販売し、授与し、又は配置するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」

 「(a) 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。」

 「(b) 当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、当該第一類医薬品を販売し、又は授与させること。」

 「(c) 当該第一類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。」




ひとくちコメント

 「第一類医薬品」の販売・授与時の手続きです。

 突っ込んだ出題もないし、常識的な内容なので、精読しておけばいいでしょう。

 (c)の氏名ウンヌンは、レシートで代用されていますね。

 なお、(a)(b)(c)のリストは、憶える必要はないですが、内容だけは理解しておきましょう。


 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならないこととされている。」

 「(a) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与させること。」

 「(b) 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。」




ひとくちコメント

 「第二類医薬品・第三類医薬品」の販売・授与時の手続きです。

 先の第一類医薬品と違うのは、「情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。」がないだけで、他は同じです。

 まあ、リスクが相対的に低い第二類医薬品・第三類医薬品なので「内容理解」までは、問われないってな次第です。

 先と同様、ここでは(b)になっている氏名ウンヌンは、レシート代用が多いですね。

 長くなったので、いったん切ります。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた販売従事者等のその2」は、以上です。

 「リスク区分に応じた販売従事者等のその3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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