(b) 第二類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供
「法において、薬局開設者又は店舗販売業者が第二類医薬品を販売又は授与する場合には、規則の規定により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないと規定されている。」
「また、法において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供を行わせるに当たっては、薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、(a)のⅰ)~ⅺ)に掲げる事項を確認させるよう努めなければならないと規定されている。」
「配置販売業者については、法の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき、その業務に係る都道府県の区域において第二類医薬品を配置する場合には、規則の規定により読み替えて準用される規定により、医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないとされている。」
基本論点です。
まずもって、「登録販売者・・・第二類医薬品・第三類医薬品」は、ガチで押えておきましょう。
さて、第二類医薬品の情報提供ですが、「必要な情報を提供させるよう努めなければならない」と、努力規定になっています。できれば、やればいいってな塩梅です。
要指導医薬品や第一類医薬品のように、ガチ義務ではないので、注意してください。
これ以外は、読んどけばいいでしょう。
「なお、第二類医薬品に分類された医薬品のうち、特定の使用者(小児、妊婦等)や相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、それに該当する使用がなされた場合に重大な副作用を生じる危険性が高まる成分、又は依存性・習慣性がある成分が配合されたもの(指定第二類医薬品)については、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会がより確保されるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。」
「また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならないとされている。」
「指定第二類医薬品」ですが、リスクがそこそこあり、かつ、登録販売者が扱うので、試験によく出ます。
当該指定第二類医薬品は、独自の規定である「陳列方法に工夫」と、「禁忌確認・相談認識」があります。
突っ込まれることはあまりないですが、指定第二類医薬品の独自規定なので、精読しておきましょう。
「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が、第三類医薬品に区分された医薬品を販売又は授与する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい。」
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその6」は、以上です。
「リスク区分に応じた情報提供のその7」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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