登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:残りの遵守事項

【残りの遵守事項】

 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならないこととされている。」




ひとくちコメント

 当然の内容です。

 使用期限の切れた医薬品を売ったり貯蔵したりしてはダメです。

 難しく考えないで、解答してください。

 そこそこ出ます!読み落とさないようにしてください。


 「薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならないこととされている。」




ひとくちコメント

 これも、そこそこ出ます!

 競売ですが、オークションのことです。ヤフオクに医薬品の出品はできないです。


 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、販売し、又は授与しようとする医薬品について広告するときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならないこととされており、」




ひとくちコメント

 これも、そこそこ出ます!

 一口で言えば、薬の体験談的なものはダメってな次第です。

 よくよく思い起こせば、医薬品の広告で、使用者の意見は載ってないですよね。

 健康食品や化粧品とかには、当たり前の広告手法なのに、医薬品でないのは、法で規制されているからです。


 「また、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている。」




ひとくちコメント

 これも、そこそこ出ます!

 一口で言えば、ネットの通販でよくある、オススメなどはダメってな次第です。

 薬の過剰使用につながりかねないので、ダメなのだと思われます。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「残りの遵守事項」は、以上です。

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」も、お終いです。

 「第3節:医薬品の販売業の許可」も、これで終わりです。

 次の「第4節:医薬品販売に関する法令遵守」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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