登録販売者試験の「主な医薬品とその作用」で出てくる『数字』の整理とまとめ。出先での勉強や、追い込み時のチェックなどに活用ください。
このページでは、「主な医薬品とその作用」に出てくる『数字』のうち、主として「胃腸薬」のものをまとめています。
頻出の数字がそこそこあるので、出題実績のある数字は、ガチで押えておきましょう。
「収斂成分」のビスマスですが、数字が出ています。
手引きには…、
「次没食子酸ビスマス、次硝酸ビスマス等のビスマスを含む成分については、海外において長期連用した場合に精神神経症状(不安、記憶力減退、注意力低下、頭痛等)が現れたとの報告があり、1週間以上継続して使用しないこととされている。」とあります。
「1週間」という数字は、ビスマスだけのものなので、よくよく出題されています。
「ビスマス‐精神神経症状‐1週間以上継続して使用しない」は、ガチで押えましょう。
また、当該「1週間以上継続して使用しない」は、「適正使用」の論点です。
「使用(服用)しない:連用しない各種」と併せて、押えてしまいましょう。
同じ「収斂成分」の「ロペラミド塩酸塩」にも、数字があります。
手引きには…、
「ロペラミド塩酸塩が配合された止瀉薬は、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢の症状に用いられることを目的としており、食あたりや水あたりによる下痢については適用対象でない。」
「発熱を伴う下痢や、血便のある場合又は粘液便が続くような場合は、本剤の適用対象でない可能性があり、症状の悪化、治療期間の延長を招くおそれがあるため、安易な使用は避けるべきである。」
「なお、本成分を含む一般用医薬品では、15歳未満の小児には適用がない。」
「使用は短期間にとどめ、2~3日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。」
…となっています。
「ロペラミド塩酸塩」自体が頻出なので、応じて、数字も、よく目にします。押さえておくべきです。
また、「適正使用」での論点でもあるので、「使用しない:小児」も、チェックしておきましょう。
「小腸刺激性瀉下成分」のヒマシ油に、数字が出ています。
「ヒマシ油は、急激で強い瀉下作用(峻下作用)を示すため、激しい腹痛又は悪心・嘔吐の症状がある人、妊婦又は妊娠していると思われる女性、3歳未満の乳幼児では使用を避けることとされている。」
…と、手引きに表記されています。
上記は、すべて試験に出るので、押えておきましょう。
数字も、よく出てます。
また、「適正使用」での論点でもあるので、「使用しない:小児」も、チェックしておきましょう。
「大腸刺激性瀉下成分」のビサコジル、ピコスルファートナトリウムに、数字が出ています。
「ビサコジルは、内服薬では、胃内で分解されて効果が低下したり、胃粘膜に無用な刺激をもたらすのを避けるため、腸内で溶けるように錠剤がコーティング等されている製品(腸溶性製剤)が多い。」
「腸溶性製剤の場合、胃内でビサコジルが溶け出すおそれがあるため、服用前後1時間以内は制酸成分を含む胃腸薬の服用や牛乳の摂取を避けることとされている。」
…と、手引きにあります。
出題実績があるので、押えておきましょう。
マルツエキスにも、数字がありますが、まあ、出ないでしょう。
ここが出たら、出題者の知性を疑います。
さて、数字ですが、「マルツエキスは麦芽糖を60%以上含んでおり水飴状で甘く、乳幼児の発育不良時の栄養補給にも用いられる。瀉下薬としては比較的作用が穏やかなため、主に乳幼児の便秘に用いられる。」とあります。
麦芽糖の成分比を、登録販売者が憶える必要は無いでしょう。
憶えるべきは、「乳幼児」用の瀉下薬というところです。
参考:マルツエキス
「胃腸鎮痛鎮痙薬」の「局所麻酔成分」のアミノ安息香酸エチルに、数字が出ています。
「アミノ安息香酸エチルについては、メトヘモグロビン血症を起こすおそれがあるため、6歳未満の小児への使用は避ける必要がある。」とあります。
憶え方あります。
「アミノ安息香酸エチル」を、参考にしてください。
また、当該論点は、「適正使用」でも出るので、「使用しない:小児」を、一読願います。
同じく「オキセサゼイン」にも、数字が出ています。
手引きには…、
「オキセサゼインについては、局所麻酔作用のほか、胃液分泌を抑える作用もあるとされ、胃腸鎮痛鎮痙薬と制酸薬の両方の目的で使用される。」
「精神神経系の副作用として、頭痛、眠気、めまい、脱力感が現れることがある。」
「妊娠中や小児における安全性は確立されておらず、妊婦又は妊娠していると思われる女性、15歳未満の小児では、使用を避けることとされている。」
…と表記されています。
数字は、「適正使用」でも、引っ張りだこです。
また、先に挙げたものは、すべて出題実績のあるところなので、押えておきましょう。
胃腸鎮痛鎮痙薬の「受診勧奨」に、数字が出ています。
「痛みが次第に強くなる、痛みが周期的に現れる、嘔吐や発熱を伴う、下痢や血便・血尿を伴う、原因不明の痛みが30分以上続く等の場合には、基本的に医療機関を受診するなどの対応が必要である。」とあります。
なんとなく、体感的に憶えられるかと思います。
ちなみに、先の記述の続きですが…、
「その際、医師の診療を受けるまでの当座の対処として一般用医薬品が使用されると、痛みの発生部位が不明確となり、原因の特定を困難にすることがあるので、」
「原因不明の腹痛に安易に胃腸鎮痛鎮痙薬を使用することは好ましくない」
…となっています。
「使用上の注意」は、頻出論点なので、ここも、押さえておきましょう。
「医薬品」の数字は、こちらに続きます。
登録販売者の『数字』ですが、以下のページも参考にしてみてください。
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