登録販売者試験の「法規」で出てくる『数字』の整理とまとめ。出先での勉強や、追い込み時のチェックなどに活用ください。
「法規」の数字ですが、数はそうないので、全部を押えておきましょう。
特に、「指定第二類医薬品」の数字は、ガチで出るので、要暗記です。
出題実績はないのですが、ぼちぼちと、顔を見せておかしくないのが、「登録販売者の届出」です。
数字は、「30日以内」だけなので、憶えてしまいましょう。
手引きには…、
「登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届けなければならないとされており、届出をするには、変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならないとされている。」
登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならないとされており、登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならないとされている」
…とあります。
内容自体はカンタンです。
シンプルながら、実によく出るのが、「毒薬劇薬」の年齢制限です。
「毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されており(法第47条)」と、手引きにはあります。
憶え方あります。「毒薬・劇薬の「14歳未満」と「かぎ」の整理とまとめ‐登録販売者 法規」を、一読願います。
【一般用医薬品のリスク区分】の注記部分に、「1年」という数字があります。
「一般用医薬品としての使用経験が少なく、より慎重に取り扱われる必要があり、その承認を受けてから規則第159条の2に定める期間cxcixを経過しないものである」のcxcixの注記を抜粋すると…、
「いわゆるダイレクトOTC医薬品については、法第14条の4第1項第1号の規定に基づく再審査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)に1年を加えた期間。」
「いわゆるスイッチOTC医薬品については、法第79条第1項の規定に基づく承認条件として付された製造販売後の安全性調査期間に1年を加えた期間。」
「ただし、承認にあたって要指導医薬品として指定されたものについては、要指導医薬品から第1類医薬品に移行してから原則1年間」
…となっています。
まあ、ややこしいので、ざっくりと「1年」を押えておけば、事が足りると思います。
語句や起算日などに、突っ込んだ出題があったら、潔く「捨て問」としましょう。
当該OTC医薬品については、「登録販売者 OTC医薬品(スイッチOTC医薬品・ダイレクトOTC医薬品)のまとめ」も、参考にしてください。
【容器・外箱等への記載事項】の「法定表示事項」に、数字が出ています。
「適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限」と…、
「指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字」
…です。
他のところでも出る数字なので、大丈夫かと思います。
絶対レベルの論点が、「医薬品の販売業の許可」の期限です。
対象となるのは、薬局・店舗販売業・卸売販売業・配置販売業です。
手引きには、「これらの許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」とあります。
当該許可期間の「6年」という数字は、本当によく出るので、ガチで暗記してください。
「6」と憶えるだけで、1点です。
【医薬品の購入等に関する記録等】の「(d) 複数の事業所について許可を受けている場合」に、書類の保存期間の数字があります。
手引きを抜粋すると…、
「法に基づく許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下「許可事業者」という。)が、複数の事業所について許可を受けている場合には、」
「当該許可事業者内の異なる事業所間の医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録することを明確化するため、」
「移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項を記録しなければならない。ただし、②及び③については、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限ること。」
「なお、②及び③については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対 策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。」
「① 品名」
「② ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)」
「③ 使用の期限」
「④ 数量」
「⑤ 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日」
「また、許可事業者は、①から⑤までの事項を記録した書面を、許可を受けて業務を行う事業所ごとに、記載の日から3年間、保存しなければならないこと」
…となっています。
「移転」の記録なので、「い・て・んの3文字で3年」くらいに押えておきましょう。
超絶マイナーな数字ですが、出題実績あります。「福島県 R4 午後第36問」で、問われています。
数字のみならず、下線部分、そして、先の①から⑤の事項も、問われる公算が大です。
テキストを精読しておきましょう。
登録販売者が店舗管理者になるための「業務従事経験」の数字は、ガチ暗記です。
ちなみに、令和4年度の改正事項です。
まず、第2類・第3類医薬品を扱う店舗の店舗管理者の規定です。
手引きには、「登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あることが必要である。」と、あります。
かつては、「2年以上」だけの表記が、上記のように括弧書きで具体的な数字が加筆されています。
次に、第1類医薬品を扱う店舗の店舗管理者の規定です。
ここも、改正のあったところで、以前は「3年以上」とだけしかなかったのですが、具体的な数字が括弧書きに加筆されています。
手引きには…、
「第一類医薬品を販売し、(…略…)登録販売者として3年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が36月以上、又は、従事期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において合計2,880時間以上)業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者にすることができる」とあります。
攻略方法ですが、つまりは、「従事経験と言えるようになるには、月80時間の従事が必要」といった次第です。
経験2年以上が必要であれば、2年とは「24か月」なので、「80h×24か月」で「1,920時間」が必要、と相なります。
経験3年以上が必要であれば、3年とは「36ケ月」なので、「80h×36か月」で「2,880時間」が必要、と相なります。
んなもんで、試験勉強的には、1,920時間や2,880時間を憶えるよりかは、「従事経験…80時間/月」をまずは憶えて、後は「2年」か「3年」かで計算する方が、楽かと思われます。
んで、「配置販売業者」にも、同様の管理者規定(区域管理者)があるのですが、従事経験の時間数は、「同じ」数字です。チェックしておきましょう。
なお、当該数字規定ですが、「茨城県 R4 第17問」で、正面から出題されています。注意してください。
当該管理者の論点ですが、令和5年にも改正がありました。
以下の…、
「① 一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間」
「② 登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が、」
「過去5年間のうち通算して1年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に160時間以上従事した月が12月以上、又は、従事期間が通算して1年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あり、」
「(略)毎年度受講する必要がある研修に加えて、」
「店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了していることが必要である。」
…規定が追加されています。
数字の「1,920時間」は、同じです。
試験的には、「1年でも、1,920時間」くらいに押えておけば、十分です。
なお、改正については、「令和5年度 手引き改正」を、参考にしてください。
令和5年度の改正で、当該管理者論点の但し書きに、修正があります。
以前は、「ただし、これらの従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。」でした。
改正により、「ただし、これらの従事期間が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。」となりました。
「2」から「1」の地味な数字の改正ですが、だからこそ、狙われるので、意識して押えておきましょう。
「R3 香川 第51問」の選択肢2に、細かい数字が問われました。
「第百四十七条の九 業務経験の証明及び記録」の規定で…、
『店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。』
…のところです。
「過去五年間において」の「5年」は、チェックしておきましょう。
実務の“証明(し・ょ・う・め・い)”の「5文字」くらいに、押えましょう。
書面保存期間は、頻出ではないのですが、ときおり出る数字なので、押えておきましょう。
手引きには、「薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければならないこととされている」とあります。
ざっくり、「1類の書面は2年保存」と憶えるとよいでしょう。
「指定第二類医薬品」の数字は、実に、実によく出るので、「法規」でガチ暗記する筆頭となっています。
手引きには…、
「指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。」
「ただし、次の場合を除く。
・かぎをかけた陳列設備に陳列する場合
・指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」
…と、なっています。
当該「7メートル以内」と「1.2メートル」は、全国的に、本当に何故か問われるので、内容ともども、ガチ暗記しましょう。これだけで、1点取れます。
【その他の遵守事項等】の「名札」に、数字が出ています。
先の店舗管理者の改正と同様の改正がありました。
手引きには、「この名札については、過去5年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において、一般従事者(略)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(略)に従事した期間が」
「通算して2年(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月、又は、従事期間が通算して2年以上、かつ、過去5年間において合計1,920時間)に満たない登録販売者である場合は、「登録販売者(研修中)」などの容易に判別できるような表記をすることが必要である。」とあります。
先の店舗管理者の業務従事期間と同じ「2年ウンヌン」なので、名札についても、併せて憶えてしまいましょう。
令和4年度の改正により、「課徴金制度」が追加されました。
当該規定ですが…、
『課徴金制度』
『厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、』
『違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。』
…という規定が設けられています。
当該「4.5%」という数字、さっそく、出題されています。
「茨城県 R4 第19問」の「選択肢d」です。
今後とも、出題されそうな数字です。
このページを「お気に入り」に入れておいて、直前期あたりで、「4.5%」の数字を頭に入れてください。
くだらないですが、「4月5日に課長」とか、「4.5歳の課長」くらいに頭に入れるといいでしょう。
法規の数字は、あまり数がなく、よって、ピンポイントで出題される傾向があります。
上記数字は、ほぼ毎回出る数字なので、遺漏なく押えてしまいましょう。
登録販売者の『数字』ですが、以下のページも参考にしてみてください。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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