登録販売者 医薬品の数字3

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者試験の「主な医薬品とその作用」で出てくる『数字』の整理とまとめ。出先での勉強や、追い込み時のチェックなどに活用ください。

ひとことコメント

 このページでは、「主な医薬品とその作用」に出てくる『数字』のうち、主として「眠気を促す薬」と「眠気を防ぐ薬」と「鎮暈薬」のものをまとめています。

 そこそこ出る数字なので、すべて押さえておきましょう。

インデックス

【チェック】睡眠改善薬

 「睡眠改善薬」に、「使用を避ける」と「数字」があります。

 手引きには、「小児及び若年者では、抗ヒスタミン成分により眠気とは反対の神経過敏や中枢興奮などが現れることがある。特に15歳未満の小児ではそうした副作用が起きやすいため、抗ヒスタミン成分を含有する睡眠改善薬の使用は避ける。」とあります。

 ときおり、選択肢にて、ストレートに出るので、チェックだけはしておきましょう。

 まあ、子供に、睡眠改善薬を飲ませるのは、どうかなと思います。

【ド頻出】眠気防止薬‐カフェイン

 「眠気防止薬」の「カフェイン」ですが、これがまた、よくよく数字が問われています。

 手引きには…、

 「眠気防止薬におけるカフェインの1回摂取量はカフェインとして200mg、1日摂取量はカフェインとして500mgが上限とされている。」

 「カフェインの血中濃度が最高血中濃度の半分に低減するのに要する時間は、通常の成人が約3.5時間であるのに対して、乳児では約80時間と非常に長い」とあります。

 前段の200mgと500mgは、「ひっかけ」で出ています。

 たとえば、「カフェインの1回摂取量はカフェインとして“20mg”、1日摂取量はカフェインとして“50mg”が上限」とか…、

 「カフェインの1回摂取量はカフェインとして“500mg”、1日摂取量はカフェインとして“200mg”が上限」といったように…、

 …受験生の盲点を突いてくる問題が目立ちます。

 正確に数字を押さえておきましょう。

 次に、後半の「3.5時間」と「80時間」も、出題実績のあるところです。

 「35時間」とか「8時間」といった風に、数字が変えられるので、憶えておくべき数字です。

 なお、当該カフェインは、副作用が多いため、細かいところまで出題されています。

 「カフェイン」を参考に、性質・特徴を押さえてください。

【チェック】眠気防止薬‐小児

 「小児」ですが、先に見たように、15歳未満の小児は、睡眠改善薬の使用を避けることになっています。

 同趣旨で、眠気防止薬も、15歳未満の小児は、使用を避けることになっています。

 手引きには、「眠気防止薬が小・中学生の試験勉強に効果があると誤解されて誤用事故を起こした事例も知られており、15歳未満の小児に使用されることがないよう注意が必要である」とあります。

 「適正使用」でも問われるところなので、押さえておくべきです。

【頻出】鎮暈薬‐プロメタジンテオクル酸塩

 「鎮暈薬」の「プロメタジンテオクル酸塩」ですが、これまた、「15歳未満の小児は、使用を避ける」論点があります。

 手引きには、「プロメタジンテオクル酸塩等のプロメタジンを含む成分については、外国において、乳児突然死症候群や乳児睡眠時無呼吸発作のような致命的な呼吸抑制を生じたとの報告があるため、15歳未満の小児では使用を避ける必要がある」とあります。

 当該論点は、プロメタジンテオクル酸塩の固有事項なので、よくよく問われます。

 また、「適正使用」でも、問われるので、押えておきましょう。

 参考:プロメタジンテオクル酸塩

【頻出】鎮暈薬‐アミノ安息香酸エチル

 「鎮暈薬」の「アミノ安息香酸エチル」に、数字が出ています。

 手引きには、「局所麻酔成分胃粘膜への麻酔作用によって嘔吐刺激を和らげ、乗物酔いに伴う吐きけを抑えることを目的として、アミノ安息香酸エチルのような局所麻酔成分が配合されている場合がある。乗物酔い防止薬においても、アミノ安息香酸エチルが配合されている場合には、6歳未満への使用は避ける必要がある」とあります。

 これは、「医薬品」で、何度も何度も問われているところです。

 憶え方あります。

 「アミノ安息香酸エチル」を、一読ください。

【頻出】鎮暈薬‐受診勧奨等

 「鎮暈薬」の「受診勧奨等」に、数字が出ています。

 手引きには、「3歳未満では自律神経系が未発達であるため、乗物酔いが起こることはほとんどないとされている。乗物酔い防止薬に3歳未満の乳幼児向けの製品はなく、そうした乳幼児が乗物で移動中にむずがるような場合には、気圧変化による耳の痛みなどの他の要因が考慮されるべきであり、乗物酔い防止薬を安易に使用することのないよう注意される必要がある」と、あります。

 選択肢の1つとして、よく出る論点です。

 「3歳未満に、乗り物酔い防止薬はないし、要らない」と、ストレートに憶えてしまいましょう。

つづき

 「医薬品」の数字は、こちらに続きます。

他の数字

 登録販売者の『数字』ですが、以下のページも参考にしてみてください。

こまごましたもの

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