48問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第48問は、「適正化法‐管理事務の受託」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

48問‐適正化法‐管理事務の受託

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢ア

 選択肢アの「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする 契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該 管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合 にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅 滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなけれ ばならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名さ せなければならない。」ですが、正しい記述です。

 第七十三条(契約の成立時の書面の交付)が問われています。

 条文ですが…、

 「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(略)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

 …とあります。

 よって、マンション管理業者は、契約締結時には、遅滞なく書面を交付することになります。

 次に、書面の内容ですが、条文には…、

 「一 管理事務の対象となるマンションの部分」

 「二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)」

 「三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法」

 「四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容」

 「五 契約期間に関する事項」

 「六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容」

 「七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」

 「八 その他国土交通省令で定める事項」

 …とあります。

 選択肢にある「管理事務の対象となるマンションの部分等」は、先のリストの「一」にあるので、ここも、正しいことがわかります。

 最後に、選択肢の「当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」のところですが、条文の第2項には…、

 「2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければな らない。」

 …とあります。

 よって、ここも、正しいことがわかります。

 こんな次第で、選択肢には間違ったところがないので、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳 簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間当該帳簿を保存し なければならない。」ですが、正しい記述です。

 帳簿の施行規則からの出題です。

 施行規則には…、

 「マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(略) を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

 …とあります。

 数字の「閉鎖後五年間」のところも、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務につ いては、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託するこ とができる」ですが、誤った記述です。

 第七十四条(再委託の制限)からの出題です。

 条文には…、

 「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」

 …とあります。

 条文には、選択肢の言うような「当該管理組合の管理者等が承諾すれば」といった例外規定は「ない」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「誤」です。

 本問は、「正しいものの組合せはどれか?」の問題なので…、

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「マンション適正化法の過去問リスト」を一読ください。

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 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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