第11問は、「管理費滞納処置」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
ふつうの知識問題です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができ ないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁 とすることができる。」ですが、誤った記述です。
民法の条文知識を問う問題です。
第四百十九条(金銭債務の特則)には…、
「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が 遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超 えるときは、約定利率による。」
「2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。」
「3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」
…とあります。
管理費は、言うまでもなく、「金銭債務」です。
よって、第3項により、不可抗力では抗弁できないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主 は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継し ない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、遅延損害金の債務も、承継します。
“こういうもの”として押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万 円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。」ですが、正しい記述です。
簡易裁判所に提起できるのは、請求額が「140万円以下」までです。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「140万円超」のときは、地方裁判所となります。併せて、押えておきましょう。
選択肢4の「管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵 便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。」ですが、誤った記述です。
「催告」ですが、これといった形式が決まってないです。
よって、普通郵便の催告でも、時効の完成猶予の効力が生じます。
別段、内容証明郵便等でしかできない、というわけではないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「管理費・少額訴訟関係」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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