第4問は、「抵当権」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。」ですが、誤った記述です。
第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲)には…、
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動 産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」
…とあります。
条文には、「抵当地の上に存する建物を除き」とあるので、当該抵当権の効力は当該建物にも及びません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受 けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければな らない。」ですが、正しい記述です。
抵当権が実行されて、買受人が生じたのですから、ふつうに、Aは甲土地を明け渡す必要があります。
難しく考えないで、解答してください。
なお、本問は、更地なので、法定地上権も生じません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権 によって担保されない。」ですが、誤った記述です。
第三百七十五条(抵当権の被担保債権の範囲)には…、
「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」
「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない」
…とあります。
条文にあるように、「満期となった最後の二年分についてのみ」、抵当権を行使できます。
また、但し書きにあるように、「満期後に特別の登記」をしたなら、その時から抵当権を行使できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅す る」ですが、誤った記述です。
第三百九十六条(抵当権の消滅時効)には…、
「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなけ れば、時効によって消滅しない」
…とあります。
設問の場合、「被担保債権が存在」しているのですから、抵当権は、時効消滅しません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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