第39問は、おなじみの「判例問題」の問題です。内容的には、難しくないですが、判例問題のうえに、「いくつあるか?」の問題のため、正解は厳しいかと思います。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文に、これといった指示はありません。
ふつうに解くだけです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、 又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益につい ての返還を請求することはできない。」ですが、正しい記述です。
規約で定めたのですから、「区分所有者の団体のみ」が利益を得られても、問題ないです。
“こういうもの”として憶えるしかありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任す る旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことにつ いて、理事会の決議で決することができる。」ですが、正しい記述です。
集会で、理事長の選任を理事会に委ねた場合、解職についても、理事会に委ねられていると解されています。
“こういうもの”として押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。」ですが、正しい記述です。
そらそーでしょという内容です。
一読して、変なところがない記述は、大概、「正しい」です。
勘を働かせてみてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負 担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不 利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超 えるとまではいうことはできない。」ですが、正しい記述です。
「管理組合の業務を分担しない」代わりに、一定の金銭的負担を求めるのは、妥当と言えます。
“こういうもの”として押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
正解:4
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「判例・判決問題」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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