第9問は、「管理費の滞納」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求した 後、その時から 6 箇月を経過するまでの間に、再度、滞納管理費の支払を内容証明郵 便で請求すれば、あらためて時効の完成猶予の効力が生じる。」ですが、誤った記述です。
民法の条文知識を問う問題です。
「滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求」ですが、これは、「催告」に該当します。
当該催告ですが、第百五十条(催告による時効の完成猶予)には…、
「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」
「2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない」
…とあります。
よく出る条文なので、ガチで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割によって当該マンショ ンを相続した相続人が滞納債務を承継し、他の相続人は滞納債務を承継しない。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
債務は、相続分に応じて分割されて相続されます。よって、他の相続人も、相続分に応じて滞納債務を相続することになります。
よって、特別な取り決めがないなら、マンションを相続した者だけが滞納債務を負うわけではないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し 5 万 円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、「一部であることを明示」があれば、一部支払いでも、「承認」に該当します。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「管理費の滞納者が行方不明になった場合には、管理組合は、当該滞納者に対し、滞 納管理費の支払についての訴えを提起することができない。」ですが、誤った記述です。
たとえ、滞納者が行方不明でも、「公示送達」で、請求することができます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「適切なものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「管理費・少額訴訟関係」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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