12問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第12問は、「標準管理規約‐監事」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

12問‐標準管理規約‐監事

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 これといった指定もないので、ふつうに解くだけです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務 及び財産の状況の調査をすることができる。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約(単棟型)」の第41条「監事」には…、

 「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」

 「2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。」

 …とあります。

 選択肢そのまんまが「標準管理規約(単棟型)」にあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、 臨時総会を招集することができる。」ですが、正しい記述です。

 これも、知識問題です。

 「標準管理規約(単棟型)」の第41条「監事」の第3項には…、

 「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、臨時総会を招集することができる

 …とあります。

 よって、監事は、臨時集会を招集できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならな い。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約(単棟型)」の第41条「監事」の第4項には…、

 「監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

 …とあります。

 当該規定は、「しなければならない」の「義務」なので注意してください。

 つまり、「意見を述べるよう努めなければならない」の努力義務や、「意見を述べることができる」などではないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めると きは、直ちに、理事会を招集することができる。」ですが、誤った記述です。

 「標準管理規約(単棟型)」の第41条「監事」の第6項が問われています。

 間違っているのは、「直ちに、理事会を招集することができる」のところです。

 正しくは、「遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない」です。

 理事に不正等があっても、すぐには理事会を招集できないです。

 んで、「標準管理規約(単棟型)」の第41条「監事」の第7項には…、

 「前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場 合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

 …とあります。

 こんな次第で、まず、「理事会に報告」して、音沙汰がないときに、「理事会を招集することができる」ようになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 数字は、常に狙われています。「5日以内」と、「その請求があった日から2週間以内」は、押えておきましょう。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「最も不適切なものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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