第2問は、「時効」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からな かったものとされる。」ですが、正しい記述です。
第百四十四条(時効の効力)には、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」とあります。
よって、消滅時効が成立したときは、「起算日」つまり、最初の日からなかったものとなります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「時効の利益は、時効完成後には放棄することができない。」ですが、誤った記述です。
よく出る、軽い「ひっかけ」です。
第百四十六条(時効の利益の放棄)には、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」とあります。
時効が完成する前は、時効の利益が放棄できないですが、時効完成後は、放棄ができます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「債権者が、債務者に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合に、確定判決に よって権利が確定したときは、時効が更新される。」ですが、正しい記述です。
間違っているのは、「時効が更新される」のところです。
正しくは、「新たにその進行を始める」です。
第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の第2項には…、
「前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したと きは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」
…となっています。
更新するのではなくて、“新しい時効”が開始されます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「地上権や地役権についても、時効による権利の取得が認められる。」ですが、正しい記述です。
第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)には…、
「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使 する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。」
…とあります。
選択肢の言う地上権や地役権は、「所有権以外の財産権」なので、時効取得が可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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