第30問は、「標準管理規約‐修繕積立金の取り崩し」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合」ですが、正しい記述です。
第28条(修繕積立金)からの出題です。
当該規定には…、
「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費 に充当する場合に限って取り崩すことができる。」
…とあり、その取り崩せる対象は…、
「一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
「二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」
「三 敷地及び共用部分等の変更」
「四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係 る合意形成に必要となる事項の調査」
「五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のため に特別に必要となる管理」
…となっています。
選択肢の内容は、「四」に該当します。
ガチ暗記は厳しいですが、テキストを何度も目を通しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥離が生じたため、その補修費に充当する 場合」ですが、誤った記述です。
設問の補修ですが、先の…、
「一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
「二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」
…には、該当しないです。
「特別の管理に要する経費」に該当しないので、修繕積立金を取り崩せません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「共用部分に係る火災保険料に充当する場合」ですが、誤った記述です。
先のリストに、火災保険云々は、ないですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用 に充当する場合」ですが、誤った記述です。
本問も、先のリストにないですし、PCの購入は、「特別の管理に要する経費」とは言えないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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