第34問は、おなじみ論点「マンションの規約の保管」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
全受験生が取る問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理 者が保管しなければならない。」ですが、正しい記述です。
第三十三条(規約の保管及び閲覧)には…、
「規約は、管理者が保管しなければならない。」
「ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」
…とあります。
本問のケースでは、「管理者が選任されている場合」なので、条文通りに、管理者が規約を保管することになります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「区分所有者で」のところです。
正しくは、「建物を使用している区分所有者又はその代理人」です。
先に見た、第三十三条(規約の保管及び閲覧)の但し書き部分からの出題です。
条文ですが…、
「規約は、管理者が保管しなければならない。」
「ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」
…とあります。
つまりは、区分所有者であっても、建物を使用していない者は、規約の保管ができないってな次第です。
また、「代理人」でも、規約保管が可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を 除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に 記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管 場所における閲覧)を拒んではならない。」ですが、正しい記述です。
第三十三条(規約の保管及び閲覧)の第2項からの出題です。
条文には…、
「2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除い て、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務 省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。」
…とあります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
第三十三条(規約の保管及び閲覧)の第3項からの出題です。
条文には…、
「3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」
…とあります。
こういうストレートな出題だと、疑心暗鬼しがちです。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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