5問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第5問は、「相続」が問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

5問‐相続

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代 わって相続人となる。」ですが、誤った記述です。

 昔からよく出るド定番論点です。

 相続放棄の場合、代襲相続が生じません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、 Dに代わって相続人となる。」ですが、正しい記述です。

 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)には…、

 「被相続人の子は、相続人となる。」

 「2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは 廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続 人の直系卑属でない者は、この限りでない。」

 …とあります。

 条文にある「第八百九十一条の規定」ですが、これは、「相続人の欠格事由」です。

 選択肢では、Dは「相続人の欠格事由」に該当しますが、その子のEが「代襲相続」するが可能です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属である Gが、Fに代わって相続人となる。」ですが、正しい記述です。

 先に見た、第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)には、「廃除」の場合にも、代襲相続が生じることが明記されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前 に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる「再代襲」です。

 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)の第2項・第3項には…、

 「2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは 廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続 人の直系卑属でない者は、この限りでない」

 「3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若し くは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 …とあります。

 設問のIは、代襲者なわけですが、第3項により、Iの子のJが再代襲するってな次第です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはいくつあるか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。

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 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

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