第5問は、「相続」が問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代 わって相続人となる。」ですが、誤った記述です。
昔からよく出るド定番論点です。
相続放棄の場合、代襲相続が生じません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、 Dに代わって相続人となる。」ですが、正しい記述です。
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)には…、
「被相続人の子は、相続人となる。」
「2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは 廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続 人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
…とあります。
条文にある「第八百九十一条の規定」ですが、これは、「相続人の欠格事由」です。
選択肢では、Dは「相続人の欠格事由」に該当しますが、その子のEが「代襲相続」するが可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属である Gが、Fに代わって相続人となる。」ですが、正しい記述です。
先に見た、第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)には、「廃除」の場合にも、代襲相続が生じることが明記されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前 に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「再代襲」です。
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)の第2項・第3項には…、
「2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは 廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続 人の直系卑属でない者は、この限りでない」
「3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若し くは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
…とあります。
設問のIは、代襲者なわけですが、第3項により、Iの子のJが再代襲するってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「誤ったものはいくつあるか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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