1問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第1問は、「委任契約」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

1問‐委任契約

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委 任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。」ですが、誤った記述です。

 第六百四十五条(受任者による報告)には…、

 「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、 委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」

 …とあります。

 よって、選択肢のように、「委任者の請求」があるときは、報告をする義務があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」ですが、正しい記述です。

 第六百四十八条(受任者の報酬)には…、

 「受任者は、“特約がなければ”、委任者に対して報酬を請求することができない。」

 …とあります。

 よって、受任者が報酬を求める場合は、特約を設ける必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。」ですが、誤った記述です。

 第六百五十一条(委任の解除)からの出題です。

 条文には…、

 「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 「2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければな らない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」

 「一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

 「二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」

 …となっています。

 委任契約ですが、いつでも解除できます。

 ただ、選択肢のいうように、「受任者に不利な時期」に解除したときは、損害賠償をする必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、 委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。」ですが、誤った記述です。

 第六百四十八条(受任者の報酬)の第2項・第3項には…、

 「2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。」

 「3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。」

 「一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。」

 「二 委任が履行の中途で終了したとき。」

 …とあります。

 選択肢のケースは、第3項の「二 委任が履行の中途で終了したとき。」に該当します。

 んなもんで、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」と、相なります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。

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 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

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