第18問は、「消防法‐住宅用防災警報器」の問題です。あまり出ない論点が正面から問われています。常識を働かせて、解答してください。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
例年、難問の出るところです。解けなくても、気にしないでください。ただ、復習だけはしておいてください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
amazon参考:住宅用防災警報器
選択肢1の「住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知 する警報器をいう。」ですが、正しい記述です。
テキストに載ってないかもですが、一読しても、そう変な文章ではないです。
勘を働かせて、解答してください。
なお、条文には…、
「住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつ て政令で定めるものをいう」
…となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用 防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。」ですが、正しい記述です。
これも、一読して、変なところはありません。
これも、読んだ感じから、判断しましょう。
なお、条文には…、
「住宅用火災警報器又は住宅用自動火災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分( 天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分) に、有効に火災の発生を感知する ことができるように設置すること」
…となっています。
過去問の「使い回し」に備え、解けるようにはなっておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。」ですが、誤った記述です。
住宅用防災警報器は、以下の箇所に取り付けることになっています。
「イ:就寝の用に供する居室( 建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)」
「ロ:イに掲げる住宅の部分が存する階( 避難階を除く。) から直下階に通ずる階段( 屋外に設けられたものを除く。)」
「ハ:イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分」
…となっています。
ざっくり言えば、「寝室と階段」です。
選択肢には、「台所にのみ設置すればよい」とあるので、ここが誤りです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。」ですが、正しい記述です。
消防法第9条の2には…、
「住宅の関係者は、(略)、設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。」
…とあります。
まあ、設置が義務なら、維持も義務でしょう。維持が疎かだと、付けた意味がなくなってしまいますね。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「建築・設備系の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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