第32問は、「総会議長の総合問題」の問題です。小難しい選択肢が多いうえに、「いくつあるか?」の出題形式のため、さらに、正解が難しくなっています。取れなくても仕方がないです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
また、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「2 住戸を有する区分所有者が、同一議案について 1 住戸の議決権は反対し、他の 1 住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認 めた。」ですが、誤った記述です。
「書面による議決権の行使」ですが、これは、「総会には出席しないで、総会の開催前に 各議案ごとの賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の 招集者に提出すること」です。
議決権行使書は、意思表示の1つなわけですが、選択肢の場合だと、賛成と反対を同時にしているので、意思表示になっていないと考えられます。
まあ、試験的には、「賛成と反対とを同時に行使できない」くらいに憶えておけばいいでしょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「団地総会において、当該団地 1 号棟の組合員Aが当該団地 5 号棟の組合員Bを代 理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。」ですが、正しい記述です。
第48条(議決権)の第5項には…、
「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。」
「一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族」
「二 その組合員の住戸に同居する親族」
「三 他の組合員」
…となっています。
選択肢のケーㇲは、「三 他の組合員」に該当します。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、 押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。」ですが、誤った記述です。
「標準管理規約」の議決権行為書ですが、これといった要件は定められていません。
選択肢のように、「押印がない議決権行為書は無効」といった規定は、「標準管理規約」には、ありません。
んなもんで、押印がなくとも、議決権行為書は有効なので、認めなくてはいけません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提 出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた」ですが、誤った記述です。
第50条(議決権)の第5項には…、
「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。」
「一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族」
「二 その組合員の住戸に同居する親族」
「三 他の組合員」
…となっています。
弁護士であろうと、上記各号の者には該当しないので、議決権行使は、不可と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「不適切なものはいくつあるか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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