36問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第36問は、「区分所有法‐集会及び集会招集通知」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

36問‐区分所有法‐集会及び集会招集通知

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生は、「点」にするはずなので、落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、問題文に、これといった指定はありません。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の 2 週間前までに発すると定めていた が、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及 び場所を会日の 2 週間前に通知し、その 1 週間後に会議の目的たる事項が記載された 招集の通知を発した。」ですが、誤った記述です。

 第三十五条(招集の通知)には…、

 「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に会議の目的たる事項を示して、各区分所 有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

 …とあります。

 よって、選択肢前半の「少なくとも会日の 2 週間前までに発すると定めていた」のところは、正しいのです。

 しかし、選択肢後半が間違っており、いったん規約で「2週間前」までと定められているのですから、「集会の会議の目的たる事項」も、「2週間前」までに発する必要があります。

 過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有 者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認め なかった。」ですが、正しい記述です。

 第三十七条(決議事項の制限)の第1項には…、

 「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をするこ とができる。」

 …とあります。

 んで、第2項には…、

 「2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」

 …とあります。

 選択肢の場合は、「規約に別段の定めがなかった」ので、「集会招集通知で示していなかった事項」を決議する必要は「ない」です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項につ いての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該 手続を省略することはできない。」ですが、誤った記述です。

 んなーこたないという問題です。

 第三十六条(招集手続の省略)には…、

 「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」

 …とあります。

 皆がOKなのですから、招集手続きなく、集会を開くことができます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招 集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各 4 分の 1 以上にすることは可能 である。」ですが、誤った記述です。

 第三十四条(集会の招集)の第3項には…、

 「3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事 項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」

 …とあります。

 よって、選択肢のように、4分の1に、“減らす”ことは可能です。

 なお、条文をよく読んでほしいのですが、「この定数は、規約で減ずることができる」です。

 んなもんで、「“増減できる”」とかだと間違いです。

 減らすことは可能ですが、増やすことはできないです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

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