29問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第29問は、「区分所有法‐管理規約」の問題です。基本的な知識が問われていますが、「いくつあるか?」問題なので、正解は厳しいものがあります。疑心暗鬼せず、難しく考えないで、解答してください

29問‐区分所有法‐管理規約

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは、「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「管理組合法人の理事の任期を 1 年と定めること」ですが、正しい記述です。

 第四十九条(理事)の第6項には…、

 「理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」

 …とあります。

 原則として、「2年」ですが、但し書きにて、「規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間」とあります。

 選択肢の「1年」は、言うまでもなく、「3年以内」に該当します。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3 分の 2 以上と定めること」ですが、正しい記述です。

 第三十九条(議事)には…、

 「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数 で決する。」

 …とあります。

 よって、規約に別段の定めがあれば、選択肢のように、「総会が成立する定足数を組合員総数の3 分の 2 以上と定める」ことも可能になります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、 組合員総数の過半数及び議決権総数の 4 分の 3 以上の多数による集会の決議で決すると定めること」ですが、正しい記述です。

 第十七条(共用部分の変更)には…、

 「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

 「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過 半数まで減ずることができる。」

 …とあります。

 「共用部分の変更」ですが、原則的には、「組合員総数の過半数及び議決権総数の 4 分の 3 以上」の決議で決します。

 しかし、但し書きに、「区分所有者の定数は、規約でその過 半数まで減ずることができる」とあります。

 んなもんで、「区分所有者の定数」だけは、“過半数”までに減らすことが可能です。

 選択肢は、「組合員総数の過半数及び議決権総数の 4 分の 3 以上の多数による集会の決議」となっているので、正しいです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「マンションの価格の 2 分の 1 以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定 めること」ですが、正しい記述です。

 第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)の第3項・第4項には…、

 「3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」

 「4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」

 …とあります。

 んなもんで、選択肢の言うように、「組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決する定め」も可能と相なります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

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