第7問は、論点「標管契約書‐総合問題」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
基本問題です。ガッチリ取りましょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「標準管理委託契約書は、管理組合が管理事務をマンション管理業者に委託する場合 を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務 は、管理事務に含まれない。」ですが、正しい記述です。
コメントの「1 全般関係」からの出題です。
そのまんまですが…、
「この契約では、適正化法第2条第6号に定める管理事務をマンション管理業者に 委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管 理者が行う業務は、管理事務に含まれない。」
…とあります。
警備も防火も、専門的な知識が必要となるので、このようになっているかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「マンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分の設備であっても、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときには、契約内容にこれを含めることも可能である」ですが、正しい記述です。
管理対象部分は、基本的に、「共用部分」ですが、「専有部分の設備であっても、管理組合が管理を行うとされている場合」で、「管理組合から依頼があるとき」は、契約内容にそれを含めることができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「管理事務室は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるため、有償で 使用させるものとしている。」ですが、誤った記述です。
「管理事務室」ですが、コメントでは…、
「管理事務室等は、通常、管理組合がマンション管理業者にマンションの管理事務 を行わせるのに不可欠であるため、無償で使用させるものとしている」
…となっていて、「無償」です。
まあ、当然ですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「組合員が滞納した管理費等の督促については、弁護士法第72条の規定を踏まえ、債 権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、マンション管理業者の協 力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容、費用の負担等に関し、具体 的に規定するものとする。」ですが、正しい記述です。
コメントでは…、
「債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、第2項のマンション管理業者の協力について、事前に協議が整ってい る場合は、協力内容(甲の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする」
…となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「不適切なものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理委託契約書」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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