35問‐令和4年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「借地上のマンション」の問題です。小難しい選択肢がありますが、何とか解答はできるレベルです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。

35問‐借地上のマンション

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地 契約を準共有する関係にある。」ですが、誤った記述です。

 小難しい選択肢です。

 借地上のマンションですが、選択肢のような「準共有」するものではなく、別個のものです。

 テキストを精読していれば、(準共有なる語句と記述なんか、テキストにあったか~?)で、判断できたかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所 有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。」ですが、誤った記述です。

 土地の所有者とマンションの区分所有者との借地契約は、別個のものです。

 当然、マンションの区分所有者との間でも、別個のものです。

 よって、選択肢のように、借地料を他の区分所有者に請求はできないです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言うように、借地契約が解除された場合、「敷地利用権を有しない区分所有者」となります。

 “こういうもの”として、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で 買い取るように請求することができる。」ですが、誤った記述です。

 第十条(区分所有権売渡請求権)からの出題です。

 条文には…、

 「敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。」

 …とあります。

 条文で規定されているのは、「その専有部分の収去を請求する権利を有する者」、つまり、土地所有者の「売渡請求権」です。

 選択肢のような、区分所有者の買い取り請求権は、「ない」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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