第46問は、「適正化法‐総合問題」の問題です。あまり問われない論点の出題で、手を焼くかと思います。「いくつあるか?」問題なので、最終解答にも悩みます。失点しても仕方のない問題です。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、小難しい「いくつあるか?」問題です。
1つ1つを丁寧に見ておきましょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「国土交通大臣は、住生活基本法第15条第 1 項に規定する全国計画との調和が保た れたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければな らない。」ですが、正しい記述です。
本問は、2つの条文知識が問われています。
まず、第三条(基本方針)の第1項には…、
「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。」
…とあり、国土交通大臣の方針作成義務が明記されています。
次に、第3項には…、
「基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。」
…とあります。
選択肢の内容は、上記2つに合致したものです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管 理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマ ンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「必要な助言及び指導をしなければならない」のところです。
正しくは、「必要な助言及び指導をすることができる」です。
選択肢のように、助言と指導は、義務ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によ る管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。」ですが、正しい記述です。
(管理計画の認定)の第五条の三には…、
「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長の認定を申請することができる。」
…とあります。
チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定 マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる」のところです。
正しくは、「相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる」です。
第五条の九(改善命令)には…、
「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。」
…となっています。
まあ、条文知識がなくとも、認定の取り消しを直ちに行うのは、酷ですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか?」の問題なので…、
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「マンション適正化法の過去問リスト」を一読ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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