「○ 相談すること」
「⚫ その医薬品を使用したあとに、副作用と考えられる症状等を生じた場合、薬理作用から発現が予測される軽微な症状が見られた場合や、症状の改善がみられない場合には、いったん使用を中止した上で適切な対応が円滑に図られるよう、次のような記載がなされている。」
クソ長いタイトルですね。書いた人の頭を疑います。
要は、以下のときは…、
副作用と考えられる症状等を生じた場合
薬理作用から発現が予測される軽微な症状が見られた場合
症状の改善がみられない場合
…は、相談してねと言った次第です。
こういうとアレですが、先の「医者と相談してね」と違って、ここは、独自の記述が多いので、意外に試験に出ます。
問題が作りやすいところでもあるので、何回も精読しておきましょう。
「(a) 副作用と考えられる症状を生じた場合に関する記載」
「i) 「使用(服用)後、次の症状が現れた場合」」
「ii) 「まれに下記の重篤な症状が現れることがあります。その場合はただちに医師の診療を受けること」」
「副作用については、i) まず一般的な副作用について関係部位別に症状が記載され、そのあとに続けて、ii) まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状が記載されている。」
よく「入れ替え」問題が出ます。
正しい順番は、「一般的な副作用→重篤な副作用」です。
例題としては、「副作用については、まずは、まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状が記載され、次に、一般的な副作用について関係部位別に症状が記載される」などと出ます。「×」です。
大丈夫と思いますが、昔から出るので、押えておきましょう。
「一般的な副作用については、重篤ではないものの、そのまま使用を継続すると状態の悪化を招いたり、回復が遅れるおそれのあるものである。」
「また、一般的な副作用として記載されている症状であっても、発疹や発赤などのように、重篤な副作用の初期症状である可能性があるものも含まれているので、軽んじることのないよう説明がなされることが重要である。」
「重篤な副作用については、入院相当以上の健康被害につながるおそれがあるものであり、そうした重大な結果につながることを回避するため、その初期段階において速やかに医師の診療を受ける必要がある。」
選択肢の埋め草的に出ます。
馴染みのある記述ですが、精読しておきましょう。
「(b) 薬理作用等から発現が予測される軽微な症状がみられた場合に関する記載」
「各医薬品の薬理作用等から発現が予測され、容認される軽微な症状(例えば、抗ヒスタミン薬の眠気等)であるが、症状の持続又は増強がみられた場合には、いったん使用を中止した上で専門家に相談する旨が記載されている。」
選択肢の埋め草的に出ます。精読しておきましょう。
強いて言うと、「容認される軽微な症状(例えば、抗ヒスタミン薬の眠気等)」が怪しいものを感じます。
抗ヒスタミン成分が、解熱鎮痛成分などと変えられそうなので、注意してください。
もちろん「×」です。解熱鎮痛成分に眠気はないですよね。
「(c) 一定期間又は一定回数使用したあとに症状の改善が見られない場合に関する記載」
「その医薬品の適用範囲でない疾患による症状や、合併症が生じている可能性等が考えられ、また、その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えており、医師の診療を受けることが必要な場合もある。」
「漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。」
「一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨等が記載されている。」
よく出るところです。 「一定期間又は一定回数使用したあとに症状の改善が見られない場合」のときは、ヤバイときです。
要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えているので、受診勧奨といった塩梅です。
当該記述にある漢方処方製剤と一般用検査薬の記述ですが、そこそこの出題率です。
まず、漢方処方製剤の例題ですが、たとえば、「専門家に相談する旨が記載されていない漢方処方製剤は、長期にわたって使用できる」です。
「×」です。
長期連用する漢方処方製剤には、「専門家に相談する旨」が記載されているのでした。
逆に、「専門家に相談する旨」の記載がないものは、短期服用の漢方処方製剤ってな次第です。
次に、一般用検査薬の「検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨」の記載ですが、「医薬品」で散々学んだことです。
同じことが「適正使用」でも問われるので、押えておきましょう。
長かった「相談すること」は、これで終わりです。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第1項:添付文書の読み方」の「その6(使用上の注意)」は、以上です。
「その7」に続きます。
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