登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第2項:製品表示の読み方 その2

2)製品表示の読み方 その2

 「① 使用上の注意「してはいけないこと」の項において、「次の人は使用(服用)しないこと」、「次の部位には使用しないこと」、「授乳中は本剤を服用しないか本剤を服用する場合は授乳を避けること」、「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」等、副作用や事故等が起きる危険性を回避するため記載されている内容

 「これに関連して、1回服用量中 0.1mL を超えるアルコールを含有する内服液剤(※1)(滋養強壮を目的とするもの)については、例えば「アルコール含有○○mL 以下」のように、アルコールを含有する旨及びその分量が記載されている。」

注記‐(※1)

開ける

 『有効成分としてでなく、生薬成分の抽出や有効成分の溶解補助のためアルコールが含有されており、アルコールの低減・除去は、製剤技術的に困難な場合がある。』

 試験的には、一読しておけばいいと思います。

 選択肢の埋め草的に、出るのが関の山でしょう。

 まあ、養命酒などの薬酒をイメージすれば、納得できるかと思います。

 余裕のある人は、参考にしてください。




ひとくちコメント

 一読しておけばいいでしょう。

 注意すべきは、数字の「0.1mL を超える」のところです。

 数字や単位が変えられています。0.01mlとか1mlとか1Lとかに変えられても、判別できるようになっておきましょう。

 では、本文に戻ります。


 「② 「使用にあたって添付文書をよく読むこと」等、添付文書の必読に関する事項

 「包装中に封入されている医薬品(内袋を含む)だけが取り出され、添付文書が読まれないといったことのないように記載されている。」




ひとくちコメント

 内容は、他の箇所で勉強したものです。一読しておけばいいでしょう。

 記述がそっくりそのまま出るのが関の山です。

 では、本文に戻ります。


 「③ 専門家への相談勧奨に関する事項

 「症状、体質、年齢等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用することが不適当な場合について記載されている。」

 「記載スペースが狭小な場合には、「使用が適さない場合があるので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載されている。」




ひとくちコメント

 これまた、他の箇所で勉強したものです。

 副作用のリスクが高い人、治療中の人は、「相談すること」でした。

 これと同じ趣旨ですね。

 なお、最後の…、

 「記載スペースが狭小な場合には、「使用が適さない場合があるので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載されている。」

 …のところですが、まだ試験に出てないんで、要注意です。

 “必ず”という強い語句もあるので、チェックしておきましょう。

 いったん終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第2項:製品表示の読み方」の「その2」は、以上です。

 「その3」に続きます。

補足リンク

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こまごましたもの

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