「⑪ 消費者相談窓口」
「製造販売元の製薬企業(以下「製造販売業者」という。)において購入者等からの相談に応じるための窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間等が記載されている。」
「⑪ 消費者相談窓口」ですが、怖いのが、「製造販売業者」のところです。
製造業者や販売業者とかではないので、注意してください。
受験生が気を抜いて手薄になるためか、最近になって、出るようになっています。
遺漏なく、精読しておいてください。
では、本文に戻ります。
「⑫ 製造販売業者の名称及び所在地」
「製造販売業の許可を受け、その医薬品について製造責任を有する製薬企業の名称及び所在地(※1)が記載されている。」
「販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社等の名称及び所在地も併せて記載されることがある。」
『医薬品の製造販売業に係る業務を担当する主たる事務所(事業本部等)の所在地が記載される。』
一読だけしておきましょう。
まあ、主たる事務所の所在地を載せるべきですね。地方の営業所を載せても仕方ないですよね。
いいですか、「名称及び所在地」が記載されます。
電話番号とかメールアドレスとかは、手引きの上では、求められていないです。(便宜上、載せるかもですが、必須記載ではないわけです。)
そして、最後の「販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社等の名称及び所在地も併せて記載されることがある。」ですが、ぽろっと選択肢の1つに、そのままが出そうです。
目だけは通しておいてください。ここも、名称及び所在地ですよ。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第1項:添付文書の読み方」の「その10(消費者相談窓口・製造販売業者の名称及び所在地)」は、以上です。
「第1項:添付文書の読み方」は、これで終了です。
「第2項:製品表示の読み方」に続きます。
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