登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第1項:添付文書の読み方 その9

1)添付文書の読み方 その9(保管及び取扱い上の注意)

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」




ひとくちコメント

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」ですが、(a)から(d)の「4つ」から構成されています。

 ちょっとだけ複雑なので、注意してください。

 では、本文に戻ります。


 「(a) 「直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい場所に(密栓して)保管すること」等の保管条件に関する注意」

 「医薬品は、適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の繁殖等を生じることがあり、特にシロップ剤などは変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管されるのが望ましいとされている(※1)。」

 「なお、錠剤、カプセル剤、散剤等では、取り出したときに室温との急な温度差で湿気を帯びるおそれがあるため、冷蔵庫内での保管は不適当である。」

注記‐(※1)

開ける

 『ただし、凍結すると変質したり、効力が減弱する場合がある。また、家庭における誤飲事故等を避けるため、医薬品は食品と区別して、誰にも分かるように保管されることも重要である。』

 あまり出ない「注記」ですが、出そうな気配がプンプンします。

 凝った出題はないと思います。常識的な内容なので、押えておきましょう。




ひとくちコメント

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」の「(a) 「直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい場所に(密栓して)保管すること」等の保管条件に関する注意」ですが、タイトル等には、そう注意しなくていいです。超絶ド定番論点があるからです。

 冷蔵庫での保管が推奨されているのは、シロップ剤だけです。

 兎にも角にも、これだけは、押えておきましょう。昔も今も出続けています。

 そして、錠剤、カプセル剤、散剤等の剤形の薬は、出したときに湿気るので、冷蔵庫保管が不適当となっています

 では、本文に戻ります。


 「(b) 「小児の手の届かないところに保管すること」」

 「乳・幼児は好奇心が強く、すぐ手を出して口の中に入れることがある。また、家庭内において、小児が容易に手に取れる場所(病人の枕元など)、又は、まだ手が届かないと思っても、小児の目につくところに医薬品が置かれていた場合に、誤飲事故が多く報告されている。」




ひとくちコメント

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」の「(b) 「小児の手の届かないところに保管すること」」ですが、至極、常識的な内容なので、大丈夫でしょう。

 常々、小児は何でも口に入れるので目が離せられないと言われてますね。

 では、本文に戻ります。


 「(c) 「他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)」」

 「医薬品を旅行や勤め先等へ携行するために別の容器へ移し替えると、日時が経過して中身がどんな医薬品であったか分からなくなってしまうことがあり、誤用の原因となるおそれがある。」

 「また、移し替えた容器が湿っていたり、汚れていたりした場合、医薬品として適切な品質が保持できなくなるおそれがある。」




ひとくちコメント

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」の「(c) 「他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)」」ですが、タイトルでもう答えが出てますね。

 他の容器に薬を入れると何の薬だったか、本当に、わからなくなります。仕方ないので捨てることとなり、あーもったいねえなあと思う次第です。

 経験のある人には、そうそうそうと大肯定できるかと思います。

 また、当然ですが、他の容器に入れることで、保存状態が変わり、変質のおそれもあります。

 「薬の常識」の面もあるので、押えておきましょう。ここも、相変わらず出まくってます。

 では、本文に戻ります。


 「(d) その他「他の人と共用しないこと」等」

 「点眼薬では、複数の使用者間で使い回されると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染するおそれがあるため記載されている。」




ひとくちコメント

 「⑩ 保管及び取扱い上の注意」の「(d) その他「他の人と共用しないこと」等」ですが、ほぼ毎回並みに出ています。

 「点眼薬の使い回し」は、不適当です。

 シッカリ押えておきましょう。

 配偶者の使った点眼薬は、絶妙に使いたくないですよねー。

 では、本文に戻ります。


 「可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品や消毒用アルコール等、危険物に該当する製品における消防法に基づく注意事項や、エアゾール製品に対する高圧ガス保安法に基づく注意事項については、それぞれ法律上、その容器への表示が義務づけられているが、添付文書において「保管及び取扱い上の注意」としても記載されている。」




ひとくちコメント

 消防法に基づく注意事項や、エアゾール製品に対する高圧ガス保安法に基づく注意事項ですが、「法規」で学んだように、容器・外箱の記載事項でしたね!

 これらの法律に基づく注意事項は、添付文書にも記載され、「⑩ 保管及び取扱い上の注意」のところに、記載されるってな次第です。

 選択肢にそのまんまが出そうです。押えておきましょう。

 いったん終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第1項:添付文書の読み方」の「その9(保管及び取扱い上の注意)」は、以上です。

 「その10」に続きます。

補足リンク

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