登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第3項:安全性情報など、その他の情報 その2

3)安全性情報など、その他の情報 その2(緊急安全性情報・安全性速報)

 【緊急安全性情報】

 「医薬品、医療機器又は再生医療等製品について緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合に、」

 「厚生労働省からの命令、指示製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。」

 「医薬品、医療機器又は再生医療等製品について緊急かつ重大な注意喚起や製造販売業者及び行政当局による報道発表、(独)医薬品医療機器総合機構(※1)(以下「総合機構」という。)による医薬品医療機器情報配信サービスによる配信(PMDAメディナビ)、製造販売業者から医療機関や薬局等への直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電子メール等による情報提供(1ヶ月以内)等により情報伝達されるものである。」

 「A4サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれる。(※2)」

 「医療用医薬品や医家向け医療機器についての情報伝達である場合が多いが、小柴胡湯による間質性肺炎に関する緊急安全性情報のように、一般用医薬品にも関係する緊急安全性情報が発出されたこともある。」

注記‐(※1)

開ける

 『略称は総合機構、PMDA。』

 うーん、ごくわずかに出る可能性がありますか。

 総合機構は、すごくわかりやすいので、すぐ頭に残るはずです。

 対して、PMDAの略称は、なかなか憶えられんですが、これがたとえば、ADMPとかDAPMとかに変えるような出題者は、いないと思いますので、無理して憶えなくていいと思います。

注記‐(※2)

開ける

 『イエローレター等については、「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の別添「緊急安全性情報等の提供に関する指針」により示されている。』

 そうですかーとしか言いようがない注記です。

 選択肢の埋め草に出るくらいでしょう。

 ほぼそのまんまの出題で、凝った出題はないでしょう。追及しなくていいです。




ひとくちコメント

 当該緊急安全性情報ですが、「適正使用」でも有数の超絶定番論点です。確実に1点としましょう。

 まずもって…、

 「医薬品、医療機器又は再生医療等製品について緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合に、」

 「厚生労働省からの命令、指示製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。」

 …に、注意してください。出まくりポイントです。

 まず、緊急安全性情報の対象は、「医薬品、医療機器又は再生医療等製品」です。

 医薬部外品や化粧品とかは対象外なので、注意が必要です。

 たとえば、「医薬品、“医薬部外品”、医療機器又は再生医療等製品」などと変えられてもいいようになっておいてください。


 次に、緊急安全性情報は、「緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要」なときに作成されます。

 ここは、次に見る「安全性速報」と比較して押えてください。安全性速報は、「迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況」です。

 そして、緊急安全性情報は、厚生労働省だけでなく、製造販売業者の自主決定で作成される点も、見落とさないでください。


 情報伝達の手段についても、読み落とさないでください。変な問題が出てます。たとえば…、

 「緊急安全性情報は、報道発表、総合機構による医薬品医療機器情報配信サービスによる配信(PMDAメディナビ)、製造販売業者から医療機関や薬局等への直接配布、ダイレクトメール、ファックスにより情報提供されるが、電子メールによっては行われない。」とかです。

 最後の最後で間違ってますね。こんな出題があったので、しっかり読んでおきましょう。


 次に、数字の「1ヶ月以内」も、チェックしておきましょう。1週間以内とかに変えられても気づけるようにしてください。


 まだまだあります。以下の…、

 「A4サイズの黄色地の印刷物で、イエローレターとも呼ばれる。」

 …も、出ます。

 緊急安全性情報は、イエローレターです。

 レッドレターとか、安全性速報のブルーレターとかじゃないですよ。本当によく変わられるところです。

 まだ試験には出てないですが、個人的には、「A4サイズ」が怪しいく思っています。B4とかA3とかに変えられそうなので、頭の片隅においていてください。


 最後の記述も出まくりです。

 一般用医薬品でも、緊急安全性情報が出ています。小柴胡湯による間質性肺炎のそれです。

 以上、兎にも角にも、出まくるところです。10回読んでも損はないので、確実にものにしてください。

 んでは、本文に戻ります。


 【安全性速報】

 「医薬品、医療機器又は再生医療等製品について一般的な緊急安全性情報・安全性速報の改訂情報よりも迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況にある場合に、」

 「厚生労働省からの命令、指示製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。」

 「総合機構による医薬品医療機器情報配信サービスによる配信(PMDA メディナビ)、製造販売業者から医療機関や薬局等への直接の配布、ダイレクトメール、ファクシミリ、電子メール等による情報提供(1ヶ月以内)等により情報伝達されるものである。」

 「A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれる。」




ひとくちコメント

 当該安全性速報は、先の緊急安全性情報に比べると、あんまり出ないです。出るのは、圧倒的に、緊急安全性情報の方です。

 それでも、出ることは出るので、押えておきましょう。

 まず、先の緊急安全性情報と同じく、安全性速報の対象は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品」です。

 んで、端的に言うと、緊急安全性情報より重大ではないものについて、出されます。

 記述は、「迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況」です。重大という語句がないところで判断してください

 また、作成者も同じで、厚生労働省と製造販売業者です。

 んで、情報伝達手段も、緊急安全性情報と同じで、情報提供の「1ヶ月以内」という数字も、同じです。

 ちょっと違うのは、「A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれる。」のところです。

 A4サイズは、同じなのですが、色が違います。

 安全性速報は、ブルーレターです。

 対して、緊急安全性情報は、イエローレターです。

 安全性速報が出たときは、まずこの色について問われるはずなので、ガチで押えておきましょう。

 いったん終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第3項:安全性情報など、その他の情報」の「その2(緊急安全性情報・安全性速報)」は、以上です。

 「その3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「適正使用 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の適正使用情報 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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