「医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。」
「要指導医薬品又は一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売又は授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。」
「それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。」
「そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。」
そのとおりですよねーという総論的な記述です。
そのまんまが試験に出るのが関の山でしょう。
読み飛ばさず精読し、内容理解しておいてください。問題を解くに困ることはないはずです。
さて、頻出なのは…、
「それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。」
…のところです。
「一般的・網羅的」だからこそ、登録販売者が情報提供を行い、購入者のサポートするわけですね。
ある意味、登録販売者制度の存在理由なので、チェックしておきましょう。こういうの出ますね。
以上、終わります。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「総論・前文」は、以上です。
「第1項:添付文書の読み方 その」に続きます。
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