「毒薬若しくは劇薬又は要指導医薬品に該当する医薬品における表示や、その一般用医薬品が分類されたリスク区分を示す識別表示等の法定表示事項のほかにも、医薬品の製品表示として、購入者等における適切な医薬品の選択、適正な使用に資する様々な情報が記載されている。」
「医薬品によっては添付文書の形でなく、法の規定に基づく「用法、用量その他使用及び取扱い上必要な注意」等の記載を、外箱等に行っている場合がある。」
「また、添付文書がある医薬品にあっても、添付文書は通常、外箱等に封入されていることから、購入者等が購入後に製品を開封して添付文書を見て初めて、自分(又は家族)にとって適当な製品でなかったことが分かるといった事態等を防ぐため、」
「医薬品の適切な選択に資する事項として、添付文書の内容のうち、効能・効果、用法・用量、添加物として配合されている成分(※1)等のほか、総論・前文の記載から以下の事項については、外箱等にも記載されている。」
『ただし、外箱等は記載スペースが限られることから、添加物成分の記載については、アレルギーの原因となり得ることが知られているもの等、安全対策上重要なものを記載し、「(これら以外の)添加物成分は、添付文書をご覧ください」としている場合がある。』
まずもって、「添加物」も、外箱等に記載されることを認識しておきましょう。
注記にあるように、アレルギーの原因になり得るからです。
ただ、外箱等には、物理的に書き切れないので、注記のように、後は添付文書へ的に、となっている次第です。
至極、ふつうの注記ですが、選択肢の1つに出しやすいので、チェックしておきましょう。
「第2項:製品表示の読み方」の総論的な記述です。
近年では、こういう普通の何でもない記述が、選択肢の1つに、ドンドコ出題されています。
内容的には、そうですよねーとしか思えないですが、遺漏なく、読んでおきましょう。
読んでないと、アレレ、こんな記述あった??となって、疑心暗鬼することになります。
いったん終わります。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第2項:製品表示の読み方」の「その1(総論・前文)」は、以上です。
「その2」に続きます。
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