登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第3項:安全性情報など、その他の情報 その4

3)安全性情報など、その他の情報 その4(総合機構ホームページ)

 【総合機構ホームページ】

 「総合機構のホームページでは、添付文書情報、厚生労働省より発行される「総合機構ホームページ」のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品に関連した以下のような情報が掲載されている。」

 「○ 厚生労働省が製造販売業者等に指示した緊急安全性情報、「総合機構ホームページ」の改訂情報

 「○ 製造販売業者等や医療機関等から報告された、医薬品による副作用が疑われる症例情報」

 「○ 医薬品の承認情報

 「○ 医薬品等の製品回収に関する情報

 「○ 一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書情報

 「○ 患者向医薬品ガイド

 「○ その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料」




ひとくちコメント

 「総合機構ホームページ」ですが、掲載リストが意外に定番論点と化しています。

 7つの「○」のところです。「鹿児島県 R6 第53問」とかが出題例ですね。

 突っ込んだ出題は、あまりないので、ガチ暗記は無用です。

 ただ、10回くらいは、読んでおきましょう。そうすっと、こんなんテキストにあったか~という感じで、鼻が利くようになります。

 このページを「お気に入り」に入れておいて、時間があれば、見ておきましょう。


 「総合機構では、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出されたときに、ホームページに掲載するとともに、その情報を電子メールによりタイムリーに配信する医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)を行っている。」

 「このサービスは誰でも利用可能であり、最新の情報を入手することができる。」




ひとくちコメント

 内容的に、一読しておけばいいです。

 まあ、試験的によく出るのは、「このサービスは誰でも利用可能であり、最新の情報を入手することができる。」のところです。

 まあ、ホームページで公開しているのですから、だれでも利用できた方がいいですよね。会員制や秘密サイトにする理由もないですよねー。

 以上で終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第3項:安全性情報など、その他の情報」の「その4(総合機構ホームページ)」は、以上です。

 「その4(総合機構ホームページ)」は、終わりです。

 そして、「第3項:安全性情報など、その他の情報」も、終わりです。

 「第4項:購入者等に対する情報提供への活用」の「その1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「適正使用 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の適正使用情報 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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