【製品表示情報の活用】
「添付文書情報が事前に閲覧できる環境が整っていない場合にあっては、製品表示から読み取れる適正使用情報が有効に活用され、購入者等に対して適切な情報提供がなされることが一層重要となる。」
「要指導医薬品並びに一般用医薬品のリスク区分のうち第一類医薬品及び第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるものであり、」
「これらリスク区分に分類されている旨が製品表示から容易に判別できることによって、副作用等の回避、早期発見のため必要な注意事項に自ずと関心が向けられ、積極的な情報提供を行う側も受ける側も、その意義や必要性について認識することができる。」
「第三類医薬品に分類された医薬品については、その製品が医薬品であることが製品表示から明確となることにより、その本質として、適正に使用された場合であっても身体の変調・不調が起こり得ることや、添付文書を必ず読む意義、用法・用量等を守って適正に使用する必要性等について、その医薬品を購入し、又は使用する一般の生活者に認識できる。」
「また、添付文書に「製品表示情報の活用・その他の適正使用情報の活用」として記載される内容は、その医薬品に配合されている成分等に由来することも多く、製品表示情報の活用・その他の適正使用情報の活用の内容について、配合成分等の記載からある程度読み取ることも可能である。」
一読して内容を理解すれば、十分かと思います。
凝った出題はないでしょう。読み飛ばさなければ、それで結構です。
【その他の適正使用情報の活用】
「添付文書や外箱表示は、それらの記載内容が改訂された場合、実際にそれが反映された製品が流通し、購入者等の目に触れるようになるまでには一定の期間を要する。」
「健康に対する一般の生活者の意識・関心の高まりに伴って、医薬品の有効性や安全性等に関する情報に対するニーズが多様化・高度化する傾向にある。」
「医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、常に最新の知見に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を積極的に収集し、専門家としての資質向上に努めることが求められる。」
「情報通信技術の発展・普及に伴って、一般の生活者においても、医薬品の有効性、安全性等に関して速やかな情報入手のほか、相当程度専門的な情報にも容易にアクセスできる状況となっている。」
「販売時に専門家から説明された内容について、購入者側において検証することも可能であり、不十分な情報や理解に基づいて情報提供が行われた場合には、医薬品の販売等に従事する専門家としての信用・信頼が損なわれることにつながりかねない。」
「その一方で、一般の生活者が接する医薬品の有効性や安全性等に関する情報は、断片的かつ必ずしも正確でない情報として伝わっている場合も多く、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して科学的な根拠に基づいた正確なアドバイスを与え、セルフメディケーションを適切に支援することが期待されている。」
そのとおりですよねーという記述です。
これも、一読して内容を理解すれば、十分かと思います。読み飛ばさず、丁寧に読んでおきましょう。
まあ、本試験では、記述そのまんまが出るのが関の山かと思われます。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第4項:購入者等に対する情報提供への活用」の「その2(製品表示情報の活用・その他の適正使用情報の活用)」は、以上です。
「第4項:購入者等に対する情報提供への活用」は、終わりです。
そして、「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」も、終わりです。
「Ⅱ 医薬品の安全対策」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
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本節インデックス・・・「医薬品の適正使用情報 インデックス」
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