登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第2項:製品表示の読み方 その3

2)製品表示の読み方 その3

 「④ 「保管及び取扱い上の注意」の項のうち、医薬品の保管に関する事項

 「購入者によっては、購入後すぐ開封せずにそのまま保管する場合や持ち歩く場合があるため、添付文書を見なくても適切な保管がなされるよう、その容器や包装にも、保管に関する注意事項が記載されている。」




ひとくちコメント

 他の箇所で勉強した内容です。一読しておけばいいでしょう。

 では、本文に戻ります。


 「使用期限の表示については、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品において法的な表示義務はないが、」

 「流通管理等の便宜上、外箱等に記載されるのが通常となっている(配置販売される医薬品では、「配置期限」として記載される場合がある)。」

 「表示された「使用期限」は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限であり、いったん開封されたものについては記載されている期日まで品質が保証されない場合がある。」

 「したがって、購入後、開封されてからどの程度の期間品質が保持されるかについては、医薬品それぞれの包装形態や個々の使用状況、保管状況等によるので、購入者等から質問等がなされたときには、それらを踏まえて適切な説明がなされる必要がある。」




ひとくちコメント

 超絶頻出論点です。

 使用期限は、3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されていれば、法的な表示義務はありません。

 すべての医薬品に使用期限の記載が義務付けられているわけではないので、注意してください。

 たとえば、「すべての医薬品には、その使用期限の表示が義務付けられている」とかです。「×」です。

 そして、数字の「3年を超えて」にも、注意してください。2年とか6年とかに変えられるので、しっかり暗記しましょう。

 「しよう」の3文字で「3年」くらいに憶えるといいでしょう。

 当該使用期限は、流通管理の点から、便宜上、記載されているだけです。

 そして、他の箇所で勉強したと思いますが、使用期限は、未開封が前提です

 昔からよく出ている記述です。何度も読んでおきましょう。

 では、本文に戻ります。


 「なお、法の規定による法定表示事項のほか、他の法令に基づいて製品表示がなされている事項としては、次のようなものがある。」

 「○ 可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品や消毒用アルコール等、危険物に該当する製品に対する消防法に基づく注意事項(「火気厳禁」等)」

 「○ エアゾール製品に対する高圧ガス保安法に基づく注意事項(「高温に注意」、使用ガスの名称等)」

 「○ 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく、容器包装の識別表示(識別マーク)




ひとくちコメント

 頻出論点です。意外や意外、出題実績がそこそこあるので、注意してください。

 まず、法律名とその表示事項を憶えてください。

 ・消防法…火気厳禁

 ・高圧ガス保安法…高温に注意、使用ガス

 ・資源の有効な利用の促進に関する法律…容器包装の識別表示(識別マーク)

 …薬に関係ないのに、ホント、何気に出るんですよ。出たときは出題者の頭を疑ったね。

 なお、最後の「資源の有効な利用の促進に関する法律」ですが、略称は、リサイクル法です。「識別マーク」は、チェックしておきましょう。出題実績あります。「大分県 R6 第51問」です。

 以上で、終わりです。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第2項:製品表示の読み方」の「その3」は、終わりです。

 「第2項:製品表示の読み方」も、終わりです。

 「第3項:安全性情報など、その他の情報 その1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「適正使用 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の適正使用情報 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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