登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第4項:購入者等に対する情報提供への活用 その1

4)購入者等に対する情報提供への活用 その1(総論前文・添付文書情報の活用)

 「薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者及び医薬品の販売に従事する薬剤師や登録販売者においては、医薬品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に、製造販売業者等から提供される情報の活用その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならないとされている。」




ひとくちコメント

 内容的に、一読しておけばいいです。

 こういう努力義務があるんだーくらいに把握しておいてください。

 ただ、試験に出る可能性があります。選択肢の埋め草ですが、こんな記述あったか?と混乱しないよう、内容だけは理解しておきましょう。

 では、本文に戻ります。


 【添付文書情報の活用】

 「令和3年8月1日から、医療用医薬品への紙の添付文書の同梱を廃止し、注意事項等情報は電子的な方法により提供されることとなった。」

 「具体的には医薬品の容器又被包に当該情報を入手するために必要な符号(バーコード又は二次元コード)を記載することが求められている。この符号をスマートフォン等のアプリケーションで読み取ることで、総合機構のホームページで公表されている最新の添付文書等の情報にアクセスすることが可能である。」

 「一方で、一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品は、使用時に添付文書情報の内容を直ちに確認できる状態を確保する必要があるため、引き続き紙の添付文書が同梱される。」




ひとくちコメント

 よく出るので、整理して憶えてください。

 紙の添付文書が廃止されたのは、医療用医薬品です。

 一般用医薬品では、紙の添付文書のままです。

 超絶出るので、確実に押えておきましょう。

 なお、年号等は、押さえなくていいです。

 では、本文に戻ります。


 「医薬品の販売等に従事する専門家においては、総合機構に掲載されている最新の添付文書情報等から、医薬品の適切な選択、適正な使用が図られるよう、購入者等に対して情報提供を行うことが可能である。」

 「一般的には、「してはいけないこと」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に使用する人(購入者本人とは限らない)に当てはまると思われる事項や、「相談すること」の項に記載された内容のうち、その医薬品を実際に使用する人における副作用の回避、早期発見につながる事項等が、積極的な情報提供のポイントとなる。」

 「また、購入者等が抱く疑問等に対する答えは添付文書に記載されていることも多く、そうした相談への対応においても、添付文書情報は有用である。」

 「なお、購入者等への情報提供の実効性を高める観点からも、購入後、その医薬品を使い終わるまで、添付文書等は必要なときいつでも取り出して読むことができるよう大切に保存する必要性につき説明がなされることも重要である。」




ひとくちコメント

 これといった暗記事項もないし、キーワードもないし、どこかで勉強したことがある内容だし、の記述です。

 しかし、最近では、こういう記述も、選択肢の1つに出まくっています。

 試験に出るかもしれんなーと思いながら、内容理解に努めてください。なお、ガチ暗記は、無用です。

 いったん終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第4項:購入者等に対する情報提供への活用」の「その1(総論前文・添付文書情報の活用)」は、以上です。

 「その2」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「適正使用 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の適正使用情報 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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