登録販売者 第5章:適正使用

第1節:医薬品の適正使用情報

第1項:添付文書の読み方 その8

1)添付文書の読み方 その8(使用上の注意)

 「⑥ 効能又は効果(一般用検査薬では「使用目的」)

 「一般の生活者が自ら判断できる症状、用途等が示されている。なお、「適応症」として記載されている場合もある。」

 「このほか、効能又は効果に関連する注意事項がある場合には、効能又は効果の項目に続けて、これと区別して記載されている。」




ひとくちコメント

 「⑥ 効能又は効果(一般用検査薬では「使用目的」)」ですが、括弧書きの検査薬の「使用目的」には、ちょっとだけ注意です。

 こういうものを出してくるので、見落とさないでください。

 当該⑥ですが、選択肢の1つに、そのままが出そうです。

 特に、キーワード扱いの「適応症」が出そうです。出しやすいんですよねー。

 何度も目を通しておきましょう。

 では、本文に戻ります。


 「⑦ 用法及び用量(一般用検査薬では「使用方法」)

 「年齢区分、1回用量、1日の使用回数等について一般の生活者に分かりやすく、表形式で示されるなど工夫して記載されている。」

 「小児における使用に関して認められていない年齢区分(使用年齢の制限)がある場合は、当該年齢区分に当たる小児に使用させない旨が記載される。」

 「このほか、定められた用法・用量を厳守する旨や、剤形・形状に由来する必要な注意(※1)、正しい使用方法に関する注意、誤りやすい使用方法の指摘、小児に使用させる場合の注意等、用法・用量に関連する使用上の注意事項がある場合には、用法及び用量の項目に続けて、これと区別して記載されている。」

注記‐(※1)

開ける

 『これに関連して、点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違えにより点眼される事故防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字、また、「水虫薬」の文字など点眼薬と区別可能な表示についても目立つよう記載されている。』

 出題実績のある「注記」です。そのまんまが出てます。「千葉県 R6 第103問」です。

 内容的にも、その通りの記述なので、押えておきましょう。




ひとくちコメント

 「⑦ 用法及び用量(一般用検査薬では「使用方法」)」ですが、先と同様に、括弧書きの検査薬の「使用方法」には、ちょっとだけ注意です。

 クソみたいな例題ですが、「用法及び用量(一般用検査薬では「“使用目的”」)」などと出そうなので、注意してください。

 内容的には、難しくないですが、油断せず、精読しておいてください。

 では、本文に戻ります。


 「⑧ 成分及び分量(一般用検査薬では「キットの内容及び成分・分量」(※2)」

 「有効成分の名称(一般的名称のあるものについては、その一般的名称。有効成分が不明なものにあっては、その本質及び製造方法の要旨。)及び分量が記載されている。」

 「それらの記載と併せて、添加物として配合されている成分も掲げられている(人体に直接使用しない検査薬等を除く)(※3)。」

 「医薬品の添加物は、それ自体積極的な薬効を期待して配合されるものでなく、製剤としての品質、有効性及び安全性を高めることを目的として配合されているが、アレルギーの原因となり得ることが知られているものもあり、その成分に対するアレルギーの既往歴がある人では使用を避ける必要がある。」

 「このほか、尿や便が着色することがある旨の注意や、服用後、尿や便の検査値に影響を与えることがある場合の注意等、配合成分(有効成分及び添加物)に関連した使用上の注意事項がある場合には、成分及び分量の項目に続けて、これと区別して記載されている。」

注記‐(※2)

開ける

 『妊娠検査薬では、専門家による購入者等への情報提供の参考として、検出感度も併せて記載されている。』

 出題実績は、ないです。

 しかし、内容的にいつ出てもおかしくないので、目だけは通しておきましょう。

 まあ、出題されるにしても、そのまんまだと思います。

注記‐(※3)

開ける

 『添加物として配合されている成分については、現在のところ、製薬企業界の自主申し合わせに基づいて、添付文書及び外箱への記載がなされている。』

 『「香料」「pH 調整剤」「等張化剤」のように用途名で記載されているものもある。』

 『また、商取引上の機密にあたる添加物については、「その他n成分」(nは記載から除いた添加物の成分数)として記載している場合もある。』

 『「してはいけないこと」又は「相談すること」への記載に伴う情報提供、相談対応が必要な場合を除き、通常、購入者等への説明が求められることは少ないが、購入者側から質問等があった場合には、製造販売元の製薬企業に問い合わせる等の適切な対応がなされるべきである。』

 「添加物」の注記ですが、当該添加物は、アレルギーの原因になりかねないため、しばしば問われます。

 まずもって、添加物については、添付文書への記載は、法的な義務ではないです。

 注記にあるように、「製薬企業界の自主申し合わせ」であって、企業が自主的に記載しているだけです。

 次に、添加物であっても、もし質問や相談などがあれば、メーカーに問い合わせるなどの対応をすべき、となっています。

 添加物について相談応需があったが無視した、とかは、ダメといった次第です。

 問題を作りやすい注記なので、シッカリ見ておきましょう。




ひとくちコメント

 「⑧ 成分及び分量(一般用検査薬では「キットの内容及び成分・分量)」ですが、しっかり見ておくべき単元です。

 まずもって、これまた、検査薬の括弧書きの「キットの内容及び成分・分量」に注意です。

 検査薬だと、キットの内容が付加されるってな次第です。

 次に、名称の括弧書きがよく出ます。

 「有効成分の名称(一般的名称のあるものについては、その一般的名称。有効成分が不明なものにあっては、その本質及び製造方法の要旨。)及び分量が記載されている。」のところです。

 「有効成分が不明」の場合でも、「本質及び製造方法の要旨」が記載されなければなりません。

 例題ですが、「有効成分が不明な場合は、記載する必要はない」とかは、「×」です。 次に、「添加物」です。

 まずもって、「注記」をシッカリ読んでおきましょう。曲者の注記ですよ、これは。

 んで、「それらの記載と併せて、添加物として配合されている成分も掲げられている(人体に直接使用しない検査薬等を除く)」の括弧書きですね。

 「人体に直接使用しない検査薬等」は、添加物の記載は必要ない、ってな次第です。

 例題ですが、「人体に直接使用しない検査薬等でも、添加物が使用されているときは、それを添付文書に記載しなければならない」です。

 「×」ですね。

 最後の記述も、結構出ています。

 「このほか、尿や便が着色することがある旨の注意や、服用後、尿や便の検査値に影響を与えることがある場合の注意等、配合成分(有効成分及び添加物)に関連した使用上の注意事項がある場合には、成分及び分量の項目に続けて、これと区別して記載されている。」

 …のところです。

 まずもって、「配合成分(有効成分及び添加物)に関連した使用上の注意事項がある場合」ですが、「⑧ 成分及び分量」のところに記載されます

 「⑤ 使用上の注意」とかではないので、注意してください。

 次に、「区別記載」されます。「成分及び分量の項目に続けて、これと区別して記載」です。

 たとえば、「成分及び分量の項目の“前”に」とかではないので、注意してください。

 では、本文に戻ります。



 「⑨ 病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」)」

 「その医薬品の適用となる症状等に関連して、医薬品の使用のみに頼ることなく、日常生活上、どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防・改善につながる事項について一般の生活者に分かりやすく記載されていることがある(必須記載ではない)。」




ひとくちコメント

 「⑨ 病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」)」ですが、昔からの定番論点です。

 いわゆる、「養生訓」は、必須記載ではないです。

 ここだけ、憶えておいて、あとは、目だけ通せばいいです。

 長くなったので、いったん終わります。

ページリンク

 「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第1項:添付文書の読み方」の「その8(効能又は効果・用法及び用量・成分及び分量・病気の予防・症状の改善につながる事項)」は、以上です。

 「その9」に続きます。

補足リンク

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