「法の規定により、医薬品の製造販売業者等は、医薬品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し、検討するとともに、」
「薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者及びそこに従事する薬剤師や登録販売者に対して、提供するよう努めなければならないこととされている。」
「また、製造販売業者等による情報提供がなされる場合にあっても、広範囲の医薬関係者へ速やかに伝達される必要があるときには、関係機関・関係団体の協力及び行政庁の関与の下、周知が図られている。」
何気ない文章ですが、出ます。
当たり前と言えば当たり前ですが、製造販売業者も、医薬品の適正使用のための情報を収集し、それを、登録販売者を含む医薬関係者に提供するよう努力しないといけないです。
試験的には、選択肢の埋め草的に、そっくりそのままが出ると思います。
製造販売業者のほか、最後の記述も、そっくりそのままが出る可能性があります。
読み飛ばさず、目だけは通しておきましょう。
いったん終わります。
「Ⅰ 医薬品の適正使用情報」の「第3項:安全性情報など、その他の情報」の「その1(総論・前文)」は、以上です。
「その2」に続きます。
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