本問は、医薬品副作用被害救済制度についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては、救済制度の対象とはならない。」ですが、正しい記述です。
救済給付の対象となるのは…、
「入院を必要とする程度の医療」、
「入院治療が必要と認められるも、やむをえず自宅療養を行った場合」、
「副作用による重い後遺障害(日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害。)が残った場合」
…と、なっています。
こういう言い方はアレですが、ある程度の「実害」がないと、救済の対象とならないわけです。
選択肢のいうような、「医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のもの」は、対象外です。
よって、選択肢の「ア」は、「正」と相なります。
イの「健康被害を受けた購入者を診察した医師が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して請求を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
請求権者は、本人、または、その家族です。医師ではありません。
よって、選択肢の「イ」は、「誤」と相なります。
選択肢ウの「医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度やその相談窓口を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される。」ですが、正しい記述です。
常識的に考えれば、判別できるはずです。
よって、選択肢の「ウ」は、「正」と相なります。
選択肢エの「個人輸入により入手した無承認無許可医薬品による健康被害も、救済制度の対象に含まれる。」ですが、誤った記述です。
個人輸入により入手された医薬品は、救済の対象外です。
そのほか…、
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
無承認無許可医薬品
…も、支給対象外となっています。
よく出ます。不安のある人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢の「エ」は、「誤」と相なります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、「2」と相なります。
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
41問:一般用医薬品の添付文書・・・「ふつう」。
42問:添付文書1・・・「ふつう」。
43問:添付文書2・・・「ふつう」。
44問:製品表示の記載内容・・・「ふつう」。
45問:保管及び取扱い・・・「ふつう」。
46問:標識的マーク・・・「ふつう」。
47問:してはいけないこと・・・「ふつう」。
48問:安全対策・・・「ふつう」。
49問:使用(服用)しないこと・・・「ふつう」。
50問:相談すること 緑内障・・・「難」。
51問:安全対策・・・「ふつう」。
52問:医薬品副作用被害救済制度・・・「ふつう」。
53問:副作用被害救済制度の給付の種類・・・「ふつう」。
54問:医薬品副作用被害救済制度の対象・・・「ふつう」。
55問:安全性情報報告制度1・・・「ふつう」。
56問:安全性情報報告制度2・・・「ふつう」。
57問:製造販売業者による副作用の報告制度・・・「難」。
58問:医薬品の安全性情報・・・「ふつう」。
59問:医薬品PLセンター・・・「ふつう」。
60問:適正使用及びその啓発活動・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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