登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第2章「呼吸器官に作用する薬」の「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の「代表的な配合成分、主な副作用」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の「代表的な配合成分、主な副作用」の手引きの前文は、以下のように…、
「一般用医薬品の口腔咽喉薬や含嗽薬には、咽頭部の炎症を和らげる成分、殺菌消毒成分等を組み合わせて配合されている。」
「なお、有効成分が生薬成分、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物等のみからなる製品で、」
「効能・効果が「痰、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、喉の腫れ、口腔内や喉の殺菌・消毒・洗浄又は口臭の除去」の範囲に限られるものについては、医薬部外品として扱われている。」
…なっています。
近年では、「医薬品・医薬部外品の別」がよく問われています。
ガチ暗記は無用ですが…、
「有効成分が生薬成分、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物等のみからなる製品で、」
「効能・効果が「痰、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、喉の腫れ、口腔内や喉の殺菌・消毒・洗浄又は口臭の除去」の範囲に限られるものについては、医薬部外品として扱われている。」
…のところは、チェックしておいてください。
例題を挙げると、「有効成分が生薬成分のみからなる製品で、「痰、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、喉の腫れ、口腔内や喉の殺菌・消毒・洗浄又は口臭の除去」のものは、“医薬品”として扱われている」とかです。「×」です。
限定された成分で限定された効能のものは、「医薬部外品」です。
ガチ暗記は無用ですが、「のみからなる」と「限られる」ところに注意して、何度も読み直しておいてください。
口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)の配合成分は、以下のとおりです。
「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の生薬成分は、以下の通りです。
・ラタニア
・ミルラ
・ハッカ
・チョウジ
・ユーカリ
「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の漢方処方製剤の前文には…、
「主として喉の痛み等を鎮めることを目的とし、咳や痰に対する効果を標榜しない漢方処方製剤として、」
「桔梗湯、駆風解毒散、駆風解毒湯、白虎加人参湯丸、響声破笛丸などがある。」
「これらはいずれも構成生薬としてカンゾウを含む。」
…となっています。
まずもって、チェックすべきなのが、「咳や痰に対する効果を標榜しない漢方処方製剤として」のところです。
何気ない記述ですが、出題実績あります。「福岡県 H30 第68問」です。
そして、今後の出題に備えて、「標榜しない」のところに、注意してください。「“咳や痰に対する効果を標榜する”漢方処方製剤」ではないですよ!
次に、「カンゾウ」の太線部分が問われることもありますが、余裕がないなら、パスでいいです。
では、「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の漢方処方製剤は、以下の通りです。
・桔梗湯
・相互作用
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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