登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第2章「呼吸器官に作用する薬」の「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の「受診勧奨等」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
復習用に、手引きの【受診勧奨等】部分を抜粋すると…、
【受診勧奨等】
「飲食物を飲み込むときに激しい痛みを感じるような場合には、扁桃蜂巣炎(扁桃の回りの組織が細菌の感染により炎症を起こした状態)や扁桃膿瘍(扁桃の部分に膿が溜まった状態)などを生じている可能性もあり、早期に医師の診療を受けるなどの対応が必要である。」
「声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み等の症状は、かぜの症状の一部として起こることが多く、通常であれば、かぜの寛解とともに治まる。」
「喉を酷使したりしていないにもかかわらず症状が数週間以上続く場合には、喉頭癌等の重大な疾患が原因となっている可能性もあるので、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。」
…となっています。
「口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬)」の「受診勧奨」ですが、あまり出ないところです。
内容も常識的に判断できるものが多いので、何回か目を通しておけば、大丈夫かと思います。
なお、登録販売者は医者ではないので、扁桃蜂巣炎(へんとうほうそうえん)や扁桃膿瘍(へんとうのうよう)、咽頭癌(いんとうがん)といった語句を憶える必要はないと思われます。こういう語句は、ざっくり見ておけばいいでしょう。
「受診勧奨等」は、以上で終わります。
・相互作用
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