第23問は、「建築基準法第2条(用語の定義)」の問題です。基本的な用語を問う問題です。すべてできて然るべきなので、すべての選択肢を復習しておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。」ですが、正しい記述です。
条文では…、
「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を言う。」となっています
戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれません。
要は、不特定多数のものが出入りする建物です。
条文のガチ暗記は無用ですが、何回か目を通しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、 排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」ですが、正しい記述です。
「建築設備」の正しい記述です。
条文では、「建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。」となっています。
今後の出題(問題の使い回し)に備えて、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続 的に使用する室をいう。」ですが、正しい記述です。
「居室」の正しい記述です。
条文では、「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室」となっています。
今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをする」のところです。
「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」は、「建築」には該当しません。
建築は、条文では、「建築物を新築、増築、改築、移転すること」となっています。
復習だけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「最も不適切なものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「建築・設備系の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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